ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税 > > 令和6年度個人住民税の定額減税について

令和6年度個人住民税の定額減税について

印刷用ページを表示する更新日:2024年2月1日更新

 令和6年度個人住民税の定額減税について

 令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。大綱においては、令和6年度分の個人住民税について定額による特別控除(定額減税)を実施することとされました。

以下ご案内の内容につきましては、現在公表されているものに限ります。国から新たな情報が発表された際は、随時更新いたします。

定額減税対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下のかた
(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円超に相当する高額所得者については対象外。)

※ただし個人住民税均等割のみ課税のかたは対象外となります。

定額減税額

納税者本人の住民税の特別控除額は、次の計算になります。ただし、その合計額が住民税所得割を超える場合は、住民税所得割額が限度額となります。

1.納税者本人・・・1万円

2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

定額減税の実施方法

個人住民税のお支払方法によって実施方法が異なります。

特別徴収(給与天引き)のかた

定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。

普通徴収(納付書または口座振替)のかた

第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除します。

第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

年金特別徴収(年金天引き)のかた

令和6年10月分の年金天引き分から特別控除に相当する金額を控除します。

10月分で控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

注意事項

・ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額となります

・所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、国税庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。