所得の申告について
今年度も所得申告の時期が近づいてまいりました。これは、1年間(令和7年1月1日~12月31日)の所得を申告するもので、令和8年度市・県民税および森林環境税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの算定基礎となる非常に重要なものです。
申告相談の日程・会場をご確認のうえ、忘れずに申告しましょう。
【申告が必要なかた】

令和8年1月1日現在、坂出市に居住し、令和7年中に所得があったかたで、
次のいずれかに該当するかたは申告が必要です。
- 給与または公的年金以外の所得があるかた
- 複数の勤め先から給与の支払を受けているかた
- 各種控除を追加するかた(生命保険料控除や医療費控除など)
※所得がないかたでも、次の場合は申告が必要です。
- 国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者およびその世帯主(世帯の中に申告されていないかたがいる場合、軽減措置や一部の給付・助成が受けられないことや、一部負担金に影響することがあります。)
- 所得課税証明書等の証明書が必要なかた
【申告の必要がないかた】
- 勤務先を通じ、市へ給与支払報告書が提出されているかた
- 日本年金機構などを通じ、市へ公的年金等支払報告書が提出されているかた
- 税務署へ所得税の確定申告書を提出するかた
【申告に必要な物】
下記の1については申告者全員必要となります。2から9については該当がある場合に準備してください。
- 本人確認書類
※詳細は下部に掲載の【本人確認書類について】を確認してください - 所得の計算に必要な書類
- 給与・年金所得者
源泉徴収票、給与明細書、事業主の支払証明書など - その他の所得者
帳簿書類(平成26年分の所得申告から必須となりました)など(収入金額と
必要経費のわかる書類、領収書など)
- 給与・年金所得者
- 生命保険料、個人年金保険料、地震保険料などの支払額証明書
- 国民健康保険税、国民年金保険料などの領収書
(令和7年中に支払いしたものが控除の対象となります) - 障がい者控除を受ける場合は、身体障がい者手帳など
- 医療費控除の明細書、医療費通知
※事前に「人」「病院・薬局など」ごとに医療費支払額を合計し、 医療費控除の明細書を
作成しておいてください。
なお、生命保険や社会保険からの保険金や給付金などの補てん金額がある場合は、
支払額から差し引いて計算してください。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
(提示または提出を求められる場合があります)
●セルフメディケーション税制を受ける場合は、セルフメディケーション税制の明細書 - 国税電子申告の利用者識別番号がわかる書類
利用者識別番号をお持ちでないかたは、事前に利用者識別番号を取得してください。
事前に取得していないかたは、申告の際に利用者識別番号を取得していただきます。
利用者識別番号の取得については、e-Taxホームページ<外部リンク>をご覧ください。 - 申告者本人の口座情報がわかるもの(所得税の還付を受けるかた)
- 委任状および代理のかたの身元確認書類
※世帯外のかたが代理で申告される場合は、上記に加え、委任状および代理のかたの
身元確認書類も必要です。
≪委任状について≫
委任状は、こちらの委任状 [PDFファイル/102KB] をご利用ください。
また、以下の4つの事項が記載された便箋などで作成した委任状でも構いません。
(1)委任者の住所・氏名(本人が署名しない場合は、記名押印してください)・
生年月日・電話番号
(2)代理のかたの住所・氏名
(3)委任日
(4)委任事項
【本人確認書類について】
申告書にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
申告書等の提出の際、「本人確認」をさせていただきます。「本人確認」のため、「番号確認書類」と「身元確認書類」を準備してください。
マイナンバーカードをお持ちのかたは
マイナンバーカードだけで、本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。
マイナンバーカード おもて面(身元確認)

マイナンバーカード うら面(番号確認)

マイナンバーカードをお持ちでないかたは
「番号確認書類」と「身元確認書類」をそれぞれ1点ずつ準備してください。
番号確認書類
以下のうちいずれか1つ
・通知カード
・住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限ります。)
通知カード(番号確認)

身元確認書類
以下のうちいずれか1つ
・運転免許証 ・公的医療保険の被保険者証
・パスポート ・身体障がい者手帳
・在留カード
上記以外でも身元確認が可能な唯一な書類であれば構いません。
【農業所得者の申告】
農業所得の申告は、収支計算により行いますので、上記以外に次の書類が必要となります。
- 収支金額のわかる書類(JAの集計表、収支内訳書など)
- 経費の計算に必要な書類(領収書など必要経費がわかるもの)
【申告相談は2月16日(月)から3月16日(月)まで】
今年度の申告は2月16日から3月16日までを予定しています。一部会場を変更しておりますので、ご注意ください。
また、市役所税務課と市役所本庁舎本館3階中会議室1の会場につきましては、予約制で行います。予約がないかたは原則受け付けませんので、下記を参照のうえ、予約するようお願いいたします。
※次の内容の申告については市役所では受け付けできませんので、税務署での申告をお願いします。
- 青色申告
- 土地建物の譲渡所得
- 仮想通貨に関する所得
- 山林所得
- 雑損控除
- 外国税額控除
- 住宅借入金等特別控除(初年度)
- 消費税の申告
- 令和6年分以前の確定申告
- 準確定申告
その他、相談内容によって税務署に案内する可能性があります。
※所得税(国税)の還付の確定申告は、1月から税務署で受付しています。
また、税務署から申告案内が届いているかた等も税務署にて確定申告をしてください。
確定申告書の提出方法については、郵送による税務署への送付のほか、パソコンやスマートフォン等によるe-Tax(電子申告)をご利用いただけます。事前準備の方法など詳しくは、国税庁ホームページ
「確定申告書等作成コーナー」<外部リンク>などでご確認ください。
【申告の電子化について(令和8年度申告分から)】
令和8年度申告分(令和7年分の収入に対する申告分)から電子化が開始されます。
スマートフォンやパソコンから、マイナンバーカードを利用して、eLTAX(エルタックス)のホームページ、マイナポータルおよび市ホームページを経由して、申告手続きが開始される予定です。
詳しくは、電子申告について(※令和8年1月1日公開)をご確認ください。
所得の申告日程
〇 市役所での申告相談 予約制
受付時間 9:00~16:30
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会 場 |
月 日 |
対 象 地 区 |
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市役所本庁舎 本館3階 中会議室1 |
全日程 (土日祝日除く) |
市 内 全 町 |
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市役所本庁舎 本館1階 税務課市民税係 (5番窓口) |
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| 3月 14日(土) | ||
| 3月 15日(日) |
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会 場 |
月 日 |
対 象 地 区 |
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松山出張所 |
2月17日(火) |
大屋冨町 青海町 |
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2月18日(水) |
高屋町 神谷町 | |
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川津出張所 |
2月19日(木) |
川津町 |
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2月20日(金) |
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| 林田出張所 |
2月26日(木) |
林田町 |
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2月27日(金) |
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| 府中出張所 |
3月 2日(月) |
府中町 |
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3月 3日(火) |
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西庄公民館 |
3月 5日(木) |
西庄町 |
| 加茂出張所 |
3月 6日(金) |
加茂町 |
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3月 9日(月) |
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| 王越出張所 |
3月10日(火) |
王越町 |
| 竹浦公民館 |
3月11日(水) |
瀬居町 9:30~11:30 |
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与島公民館 |
3月11日(水) |
与島町 13:00~15:00 |
申告相談の予約方法 予約は1月5日(月)から
1月5日から申告相談の予約を受け付けいたします。坂出市公式LINEまたは、税務課窓口にて必ず前日までに予約をお願いします。予約時間から15分経過しても来庁されていない場合、予約が自動的にキャンセルとなりますので、再度予約をお取りください。また当日の状況次第では、お待ちいただく可能性もありますので、予めご了承ください。
LINEで予約
1.坂出市公式LINEアカウントを友だち登録する
・アカウント名 坂出市
・アカウントID @sakaide_city
次のいずれかの方法により、追加できます。
(1)LINEアプリの「友だち追加」画面から「ID検索」を選択し、
「@sakaide_city」と検索し、追加登録する。
(2)LINEアプリホーム画面で「坂出市」を検索し、追加登録する。
(3)LINEアプリでQRコードを読み取り、「坂出市」を追加登録する。

2.坂出市のLINE公式アカウントのトークから申し込む
(1)「税の申告相談」をタップ

(2)トーク画面の「申し込む」をタップ

(3)予約コース(必須)を選択し、
希望する日時をカレンダーからタップ


(4)必須項目入力後、「入力内容を確認する」をタップ

(5)注意事項・利用規約に同意(必須)のうえ、
「予約内容を確定する」をタップ

(6)予約内容がトーク画面に送信されます

窓口で予約
(1)市役所税務課市民税係5番窓口に設置の「坂出市役所内申告相談予約票」に希望の日時等の記入をお願いします。
(2)予約票をもとに係員が空き状況を確認のうえ、申告相談日時を確定し、ご案内いたします。
上記の方法での予約が難しいかたは、下記までお電話ください。

