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納付方法

印刷用ページを表示する更新日:2017年4月1日更新

納付方法について

 市・県民税(個人住民税)の納付方法には,納付書や口座振替により個人で納付する「普通徴収」と,
給与天引きで納付する「給与特別徴収」,年金天引きで納付する「年金特別徴収」の3種類の納付方
法があります。

 なお,それぞれの納付方法で納期が異なります。

普通徴収

 普通徴収(個人納付)のかたは通常6月に納税通知書が届きます。

 普通徴収の納期は,6月から始まる年間4回の納期です。

 口座振替納付の手続きをされているかたは口座振替され,それ以外のかたは納付書で窓口納付をします。

 第1期・・・・・・6月   第2期・・・・・・8月   第3期・・・・・・10月   第4期・・・・・・12月

 ●納期月の末日が納期限日です。(月末日が土・日・祝日の場合はその翌日)

 ●口座振替納付の場合は,納期限日に振替されます。

 ●税額が均等割のみのかたは,第1期で一括納付になります。

給与特別徴収

 給与特別徴収(給与天引き納付)のかたは,通常5月~6月頃にお勤め先の事業者から個人に「特別徴収税
額の決定通知書」が配布されます。

 給与特別徴収の納期は,6月から始まり翌年5月までの年間12回の納期です。12カ月にわたり
月々の給与から天引きされます。

 ●税額が均等割のみのかたは,6月分で一括納付になります。

 ●退職などをされた場合には,年度の途中で普通徴収に切り替わることもあります。

年金特別徴収

 平成23年10月より市・県民税の年金特別徴収(年金天引き納付)が始まっています。

 対象となるかたは「4月1日現在65歳以上の年金受給者で,前年中の年金所得に係る市・県民税の納
税義務のあるかた」です。

 ただし,以下のかたは対象になりません。

  • 介護保険料が年金特別徴収されていないかた
  • 年金特別徴収される市・県民税額が老齢基礎年金等の額を超えるかた  など

 年金特別徴収のかたは,通常6月に納税通知書が届きます。

 年金特別徴収は年6回(偶数月)の公的年金支払いの際に天引きされます。

 年金特別徴収される市・県民税は,年金所得の金額から計算した市・県民税額のみです。

 ●介護保険料の年金特別徴収の停止や年金の支給停止などの事象が生じた場合には,年度の途
   中で普通徴収に切り替わる
こともあります。

 ●新たに年金特別徴収となるかた,再度年金特別徴収となるかたについては,6月・8月において,
     その年度の市・県民税額の2分の1が「普通徴収」され,10月・12月・翌年2月に残額の3分の1
     ずつがそれぞれ「特別徴収」されます。

 ※仮徴収と本徴収の関係