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令和6年度より実施される税制改正について

印刷用ページを表示する更新日:2024年1月1日更新

上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等についての課税方式の統一

 上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等については,所得税と個人住民税で異なる課税方式を

選択することが可能となっていましたが,令和6年度より課税方式を統一させる改正がなされました。

 この改正により,個人住民税が所得税の確定申告をされた課税方式で計算されるようになります。

所得税で上場株式等の​配当所得等および譲渡所得等を申告すると…

 所得税で上場株式等の配当所得等および譲渡所得等を確定申告すると,これらの所得は個人住民税でも

合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。それにより,扶養控除や配偶者控除などの

適用,非課税判定,国民健康保険税や後期高齢者医療保険料,介護保険料などの算定に影響が出たり,

各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

森林環境税(国税)の創設

 森林環境税は,温室効果ガス排出削減や災害防止,森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国の税金です。

 令和6年度から国内に住所を有する個人に対して1人年額1,000円が課税され,市・県民税均等割と併せてを市区町村が賦課徴収します。

 その税収は,森林環境譲与税として都道府県や市区町村に譲与される仕組みとなっています。

 森林環境税の詳細については「森林環境税」をご確認ください。

 なお,平成26年度より東日本大震災復興基本法に基づき,市・県民税均等割額に1人年額1,000円が上乗せされていましたが,こちらは令和5年度で終了します。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 令和6年度から,年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について,次のいずれにも該当しない

場合は,扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。

  • 留学により非居住者になったかた
  • 障がい者のかた
  • 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けているかた

 給与所得者や確定申告を行うかたは下記の国税庁のホームページをご確認ください。

 国税庁ホームページ:国外居住親族に係る扶養控除等の適用について<外部リンク>