森林環境税
令和6年度から森林環境税の課税が始まります
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき,令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます。その税収は森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
趣旨
我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため,森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から,森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
納税義務者
国内に住所を有する個人
なお,森林環境税の非課税となる基準は,個人市民税・県民税の均等割額の非課税基準と同じです。
税額
年額1,000円を個人市民税・県民税均等割と併せて市区町村が賦課徴収します。
平成26年度~ 令和5年度 |
令和6年度以降 | |
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森林環境税 | ー | 1,000円 |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
平成26年度から令和5年度までの間,東日本大震災の復興財源として個人市民税・県民税の均等割額に年額1,000円が上乗せされていました。この臨時的措置が終了し,新たに森林環境税が導入されました。
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税は,森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき,間伐や人材育成・担い手の確保,木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとなっています。坂出市における森林環境譲与税の使途は,「森林環境譲与税の使途について」をご確認ください。
関連ページ
制度の詳細については,次のホームページをご確認ください。
総務省ホームページ:森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>〈外部リンク〉
林野庁ホームページ:森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>〈外部リンク〉