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森林環境税

印刷用ページを表示する更新日:2024年1月1日更新

令和6年度から森林環境税の課税が始まります

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき,令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます。その税収は森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

趣旨

 我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため,森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から,森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。

納税義務者

 国内に住所を有する個人

 なお,森林環境税の非課税となる基準は,個人市民税・県民税の均等割額の非課税基準と同じです。

税額

 年額1,000円を個人市民税・県民税均等割と併せて市区町村が賦課徴収します。

 

個人市民税・県民税の均等割および森林環境税
 

平成26年度~

令和5年度

令和6年度以降
森林環境税 1,000円
市民税均等割 3,500円 3,000円
県民税均等割 1,500円 1,000円
合計 5,000円 5,000円

 平成26年度から令和5年度までの間,東日本大震災の復興財源として個人市民税・県民税の均等割額に年額1,000円が上乗せされていました。この臨時的措置が終了し,新たに森林環境税が導入されました。

森林環境譲与税の使途

 森林環境譲与税は,森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき,間伐や人材育成・担い手の確保,木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとなっています。坂出市における森林環境譲与税の使途は,「森林環境譲与税の使途について」をご確認ください。

関連ページ

 制度の詳細については,次のホームページをご確認ください。

 総務省ホームページ:森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>〈外部リンク〉

 林野庁ホームページ:森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>〈外部リンク〉