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後期高齢者医療保険料

印刷用ページを表示する更新日:2026年4月1日更新

保険料の決まり方

 保険料は、おおむね2年間の後期高齢者医療制度の医療費等がまかなえるように、広域連合で定めた保険料率等をもとに算定され、被保険者全員が個々に納めます。
 保険料は、被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」と、被保険者が等しく負担する「均等割額」との合計額となります。
 保険料率等は、香川県内のいずれの市町にお住まいでも同じです。

 

後期高齢者医療保険料の保険料率(令和8年4月1日より)
区分

所得割

基礎控除(43万円)控除後の総所得金額等※2×%

均等割 限度額
医療分 9.93% 58,000円 85万円
子ども・子育て支援金分※1 0.25% 1,300円 2万1千円
合計 10.18% 59,300円 87万1千円

 

※1 令和8年4月分の後期高齢者医療保険料より、新たな区分として子ども・子育て支援金分が追加になります。詳細は、「子ども・子育て支援金制度について」をご覧ください。

※2 基礎控除は43万円です。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える場合、段階的に減少します。
※  保険料の賦課期日は4月1日です。ただし、年度途中に被保険者資格を取得したかたの賦課期日は、資格取得日となります。
※  保険料に100円未満の端数があるときは、切り捨てとなります。

保険料の軽減

均等割額の軽減※1

 所得が少ない世帯に属するかたについては、均等割額が軽減されます。

 

均等割額の軽減率
同一世帯内の被保険者及び世帯主※2の
総所得金額等※3の合計額
軽減率 軽減後の均等割額
(医療分)
軽減後の均等割額
(子ども分)

【基礎控除額(43万円)】+

10万円×(給与所得者等(※4)の数-1)以下

7.2割(医療分)

​7割(子ども分)

16,240円 390円

【基礎控除額(43万円)】+(31万円×世帯の被保険者数)+

10万円×(給与所得者等(※4)の数-1)以下

5割

(医療分・子ども分)

29,000円 650円

【基礎控除額(43万円)】+(57万円×世帯の被保険者数)+

10万円×(給与所得者等(※4)の数-1)以下

2割

(医療分・子ども分)​

46,400円 1,040円

※1 賦課期日(4月1日 ※ただし、年度途中に被保険者資格を取得したかたの賦課期日は、資格取得日となります。)時点での世帯状況により判断します。
※2 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得も含めて軽減判定の対象となります。
※3 軽減判定の際には、基礎控除(43万円)はありません。公的年金等控除を受けた65歳以上のかたについては、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し判定します。
※4 一定の給与所得があるかたと公的年金等の所得があるかたが対象となります。

 

被用者保険の被扶養者※であったかたに対する軽減

 後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険の被扶養者であったかたは、激変緩和措置として、所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。


※被用者保険の被扶養者とは、協会けんぽ、船員保険、組合健保、共済組合等の保険の被扶養者のことです。(市町国民健康保険、国民健康保険組合を除きます。)

  • すでに77歳に到達しているかたには、この軽減は適用されません。
  • 76歳以下のかたは、77歳に到達する前月分までこの軽減が適用され、77歳になった月分からはこの軽減が適用されなくなります。なお、世帯の所得に応じて均等割の軽減が適用される場合があります。

保険料の納付方法

 保険料の納付方法は、年金等の額や種類によって、年金から天引きされる「特別徴収」と納付書や口座振替で納める「普通徴収」の2通りに分かれます。

特別徴収(年金天引き)

 年金受給額が年額18万円以上で介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、年金受給額(基礎年金)の2分の1を超えないかたが対象です。
 年度途中に保険料額が変更になったかた、被保険者資格を取得したかた等は、当初、一定期間は納付書で納めていただく場合があります。


 年6回に分けて年金の支払い月(偶数月)に天引きされます。

 

  • 仮徴収(4月、6月、8月)
    前年中の所得が確定するまでは,前年度2月に天引きされた額と同額が天引きされます
  • 本徴収(10月、12月、2月)
    前年中の所得が確定後、保険料額を確定(本算定)し、確定額から仮徴収された額を差し引いた額をもとに天引きされます。

 

普通徴収

 年金受給額が年額18万円未満のかた、もしくは介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、年金受給額の2分の1を超えるかたが対象です。
坂出市より送られてくる納付書や口座振替により納めます。

 口座振替が便利です
 保険料の納め忘れがなく、納めに行く手間も省けます。「Web口座振替受付サービスについて」

納付方法の変更について

 保険料を年金から天引きされているかたで、年金天引きを中止し、口座振替による納付をご希望のかたは、坂出市指定金融機関等に口座振替依頼書を提出し、その本人控をお持ちいただき、税務課窓口で納付方法の変更をお申し出ください。納付方法を口座振替に変更しても、納付していただく年間の保険料額は変わりません。ご提出いただいても、年金天引が中止になるのは2か月以降のものからになります。