令和7年度雨水貯留施設設置・改造補助金について
印刷用ページを表示する更新日:2025年4月2日更新
渇水対策の一環として雨水を庭木等の散水に有効利用するため、雨水貯留施設を新設するかたおよび公共下水道等を使用し、または新しく浄化槽を設置することにより不要になった浄化槽を雨水貯留施設に改造するかたに補助金を交付しています。
対象施設
雨水貯留施設(貯留タンク)を新設する場合
- 貯水槽の容量が100リットル以上であること。
- 固定して設置されていること。
- 雨どい等に接続し、給排水のための配管その他の設備を備えていること。
- 内部の清掃が可能な構造であること。
浄化槽を改造する場合
- 既設の合併処理浄化槽または単独処理浄化槽からの転用
補助対象者
- 自己の居住を目的とした住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の目的とした小規模店舗併用住宅を含む。)の敷地内に対象施設を設置するかた
補助金額
- 設置工事または改造工事に要した経費の2分の1(上限額5万円。ただし、坂出市内の下水道事業認可区域以外の地域で既設の単独処理浄化槽から転用する場合の上限額は9万円。)
- ※ 交付決定前に工事着手した場合は、補助金を受けられません。
- ※ 令和8年3月31日(火曜日)までに工事が完了するものに限ります。
- ※ 予算の範囲内での補助となります。