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国土利用計画法(国土法)に基づく土地売買等届出書について

印刷用ページを表示する更新日:2025年2月25日更新
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに適性かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
一定の面積以上の大規模な土地売買等の契約(予約を含む)を締結したときは、届出が必要です。

概要

届出が必要な取引の規模

・都市計画区域内:5,000平方メートル以上

・都市計画区域外:10,000平方メートル以上

届出が必要な土地取引

売買、入札、保留地処分(区画整理)、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定または譲渡、予約完結権・買戻権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約等(これらの取引の予約である場合も含む。)

届出が不要な土地取引

・民事調停法による調停に基づく場合

・当事者の一方が国、地方公共団体等である場合

・民事訴訟法による和解である場合

・農地法第3条第1講の許可を受けることを要する場合

※上記以外にも届出が不要となる場合があります。不明な点は、香川県環境政策課(Tel:087-832-3210)までお問合せしてください。

一団の土地取引について

一区画の面積は小さくても、権利取得者(買主等)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。

 

届出について

届出者

土地の権利者(売買の場合は買主)

届出の期限

契約を締結した日から2週間以内(契約締結した日を含む)

※所有権移転登記の完了日や契約書上の権利移転の日から2週間以内ではありません。

例)4月1日に契約した場合、4月14日までに届出(契約日を含む2週間以内)

なお、契約から2週間目に当たる日が官庁の休日にあたる場合は、休日の翌日が期限となります。

届出方法

以下の様式により提出してください。

土地売買等届出書 [Excelファイル/62KB]

※押印は不要です。

 提出方法は、メールでも可。(都市整備課宛てメールアドレス:tosiseibi@city.sakaide.lg.jp)

添付書類

1.土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類

2.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

3.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図可)

4.土地の形状を明らかにした図面(地籍図、測量図、公図の写し、登記簿謄本等)

5.土地の面積の実測の方法を示した図面(契約等面積が実測の場合)

6.その他(必要に応じて委任状等)

審査の内容

・届出のあった土地の利用目的が、公表されている土地利用に関する規制内容や計画等の適合しているかについて審査します。

・適合しない場合には、利用目的の変更について勧告を行うことがあります。

・また、適正かつ合理的な土地利用を図るために、助言することがあります。

・なお、勧告等をしない場合の通知は、原則として行いません。

備考

期間内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられるころがあります。

届出を失念された場合や期限が過ぎた場合は、坂出市を経由せず、直接香川県環境政策課(Tel:087-832-3210)にお問い合わせしてください。

関連リンク

土地取引規制制度<外部リンク>(国土交通省HPより)