公共下水道の受益者負担金について
〇受益者負担金
公共下水道は、衛生的で快適な暮らしを送るために重要な施設です。下水道の建設には莫大な費用が必要ですが、それは公費(国の補助金,起債,一般市費)でまかなわれています。 そのため負担の公平性を図るため、坂出市では都市計画法75条に基づき「坂出市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」を制定し、受益者の方に一部費用を負担いただいております。負担金の賦課は、整備区域内すべてが対象となっており、賦課は一回限りです。
下水道は私たちの豊かで快適な暮らしを支えるためになくてはならないものです。下水道整備の意義と受益者負担金の趣旨をご理解いただき、よりよい街づくりのためにご協力くださいますようお願いいたします。
受益者
受益者とは、下水道整備区域内の土地所有者です。ただし、その土地を他人に貸したり、他人が建物を建てている場合は、その方との話し合いにより受益者を決めていただきます(下図参照)。
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Aの土地にAが家を建て Aが住んでいる場合 |
Aの土地にAが家を建て Cに貸している貸家アパート等の場合 |
Aの土地にBが家を建て Bが住んでいる場合 |
Aの土地にBが家を建て Cに貸している貸家アパート等の場合 |
受益者はA |
受益者はA |
受益者はAまたはB |
受益者はAまたはB |
受益者負担金の額
対象となる土地の面積に、1平方メートル当たり200円を乗じて得た額(1坪=660円)が納付総額になります。その金額に100円未満の端数があるときまたはその金額が100円未満であるときは、その端数金額またはその金額を切り捨てるものとします(坂出市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則 第5条)。
※坂出市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則 第5条 [PDFファイル/246KB]
(例)対象地の地積が150m2の場合
150(m2)×200(円)=30,000(円)
・負担していただくのは対象地において1回限りです。
納付方法
・一括の場合 初年度の第1期納期前に負担金を一括納付する場合に限り、 納付した負担金の額に相当する金額の100分の10を乗じて得た額を当該受益者に前納報奨金として交付する(坂出市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則 第8条2項)。 ※坂出市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則 第8条2項 [PDFファイル/260KB] 30,000円×10/100=3,000円 ←前納報奨金 30,000円 - 3,000円=27,000円 ←納付額 注:猶予解除の方は一括納付適用外となります。 |
・分割の場合 1年2回で3年間、計6回の分納になります。 第1期 7月1日~7月31日まで 1月1日~1月31日まで 1年目:第1期5,000円、第2期5,000円 2年目:第1期5,000円、第2期5,000円 3年目:第1期5,000円、第2期5,000円 注:分割の方は前納報奨金適用外となります。 |
猶予について
現況が宅地でなく農地等の場合、また別表第1(第10条)に該当する場合は徴収の猶予をすることができます。
その場合、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第7号)を提出していただきます。
下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書 [PDFファイル/58KB]
下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書 [Wordファイル/17KB]
減免について
対象地が社会福祉施設や病院の場合、また別表第2(第12条)に該当する場合は徴収の減免をすることができます。その場合、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第10号)を提出していただきます。
同一の土地について減免理由が二以上にわたる場合における当該土地の減免率は、それぞれの減免事由に係る減免率のうち高いものをもって、当該土地に係る減免率とします(坂出市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則 別表第2の注より)。
下水道事業受益者負担金減免申請書 [PDFファイル/51KB]
下水道事業受益者負担金減免申請書 [Wordファイル/17KB]
受益者変更の場合
土地や建物売買によって受益者が変更される場合は、その当事者の一方または双方は遅滞なく下水道事業受益者変更届(様式第13号)を提出していただくようになります。
猶予の取消の場合
農地を宅地に変更するなど、猶予をうけた後その理由が消滅したときは遅滞なくその旨を届けていただくようになります。猶予の取消後、猶予に係る負担金を一時に納付していただきます。その際、前納報奨金制度の適用はありません。