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請求書の押印省略について

印刷用ページを表示する更新日:2026年3月23日更新
行政におけるデジタル化の推進を図るため、令和8年4月1日から請求書の押印省略を可能としました。
電子メールによるPDFデータの提出が可能となります。

押印を省略する場合は、請求書に責任者・担当者の役職と氏名および連絡先を記載してください。
請求書の押印がある場合は、上記の記載は不要となります。
押印のある請求書は原本の提出をお願いします。

なお、法令等により押印が必要な請求書は、押印省略できません。
      
【注意事項】
請求内容に訂正箇所がある場合は、請求印の省略はできません。
請求印を押し、訂正箇所に同じ印で訂正印を押してください。
または正しい内容の請求書を再発行してください。

提出された請求書の内容確認のため、必要に応じて担当課から連絡させていただく場合があります。 

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