令和5年度入札・契約制度の改正について
令和5年4月1日以降に坂出市が発注する建設工事,測量・建設コンサルタント業務等において,下記の3点について改正することとなりましたのでお知らせします。
1.現場代理人の常駐義務の緩和,技術者等の適正配置について
令和5年4月1日以降に坂出市が発注する建設工事における現場代理人及び主任技術者等の配置に関する留意事項を以下のとおりまとめたので,契約の締結および適正な履行の確保にあたりご留意願います。
現場代理人及び技術者等の適正配置について [PDFファイル/277KB]
また,現場代理人の常駐義務を緩和し,一定の要件下において同一の現場代理人が他工事と兼務することを可能とします。
- 【兼務を認める対象工事(要件)】
- ・兼務するそれぞれの工事の請負金額が4,000万円(建築一式工事にあっては,8,000万円)未満であること。
- ・低入札価格調査を経て契約締結した,または締結しようとする工事でないこと。
- ・兼務する工事が,いずれも坂出市が発注した工事であり,兼務する工事現場が,いずれも坂出市内であること。
- ・兼務する現場代理人が,建設業法第26条第3項に規定する専任を要する主任技術者又は監理技術者でないこと。
- 【兼務を認める工事件数】
- 2件までとする。(ただし,災害復旧工事は,工事件数に含めない。)
詳細は,建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領 [PDFファイル/144KB] を参照ください。
注意事項
市では,落札者から提出された「現場代理人及び主任技術者届」等を元に,他の工事との重複等を確認し,現場代理人及び配置予定技術者が工事現場に適正に配置できるかを確認します。
確認の結果,工事現場へ適正に現場代理人等を配置できないことが判明したときには,契約を締結しないこととなります。
そのため,入札前に工事現場に適正に現場代理人等を配置できる見込みがないことが判明したときには,入札を辞退する等の措置をとってください。落札したにも関わらず,現場代理人等が適正に配置できないため契約が締結できない場合には,指名停止等の措置が行われる場合があります。
また,現場代理人等の兼務を認められた場合であっても,工事施工に際し,工期遅延,作業事故,苦情等が発生し,その原因が施工管理体制の不備と市が判断した場合には,市は兼務配置の解除を命じることができることとし,受注者は別の現場代理人等を速やかに配置することとします。
契約締結後,各種書類への虚偽記載や,現場代理人等の配置義務違反等が判明した場合は,契約解除し,違約金の徴収及び指名停止の措置を行うことがあります。
2.測量・建設コンサルタント業務における予定価格の事後公表について
市の発注する建設工事に関する測量・建設コンサルタント業務の予定価格を非公表としているところですが,入札の透明性の向上を図るため,予定価格の事後公表を行います。
- 【対象業務】
- 建設工事に関する測量・建設コンサルタント業務(測量,調査(地質調査その他の調査(点検を除く。))および設計業務)
- 【運用開始日】
- 令和5年4月1日以降に入札通知を発行する業務から適用
3.請求書様式の変更について
令和5年10月1日から,消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まります。
ついては,令和5年4月1日から請求書の様式について,下記のとおり変更しますのでお知らせします。
- 【建設工事】
- ・請求書 [Wordファイル/16KB] (記載例 [Wordファイル/18KB])
- ・請求書(前金払) [Wordファイル/16KB] (記載例 [Wordファイル/17KB])
- ・請求書(契約保証金(返還)) [Wordファイル/16KB]
- 【コンサルタント業務】
- ・請求書 [Wordファイル/16KB] (記載例 [Wordファイル/17KB])
- ・請求書(前金払) [Wordファイル/16KB] (記載例 [Wordファイル/17KB])
- ・請求書(契約保証金(返還)) [Wordファイル/16KB]