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情報公開

印刷用ページを表示する更新日:2023年5月17日更新

情報公開制度について

市政に対する理解と関心を深めてもらうため、公文書の情報公開請求権を保証する制度です。

  •  坂出市の情報公開制度は、平成元年の坂出市公文書公開条例制定から始まり、平成14年には制度の全面的な見直しを行い、坂出市情報公開条例となりました。
  •  この条例は、市民の知る権利の尊重と、市の市政に関する市民への説明責任を明記するとともに、情報公開を求める権利を広く何人にも保証しています。

公開請求できる人

 坂出市に住んでいる人に限らず、また、個人・法人を問わず、どなたでも公開請求することができます。 

 情報公開を実施している機関(実施機関)

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会です。

 公開請求の方法

 情報公開請求書に必要事項を記入して、市総務課(総合窓口)に提出します。郵送も受け付けます。 

  請求書の様式はこちらから 情報公開請求書[Word/31KB]

情報公開できない情報

 市が保有する情報はすべて公開することが原則ですが、例外的に次に該当する情報は公開できません。
  ・ 特定の個人がわかるもの
  ・ 法人の正当な利益を害するおそれのあるもの
  ・ 市の機関や国などとの間での審議、検討、協議に関する情報で、公にすると重大な支障が生じるおそれのあるもの
  ・ 市や国などが行う事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすもの
  ・ 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
  ・ 公開しないことを条件に任意に提供された情報であって、通例として公にしないこととされているもの
  ・ 法令などで公開することができないとされているもの 

 公開の実施

  • 閲覧または写しの交付を行う日時や場所については、公開決定の通知と一緒にお知らせします。
  • 閲覧については無料ですが、写しの交付や送付を希望される場合は実費相当の費用を納めていただきます。

区  分

金  額

文書、図画または写真

複写機により複写したもの
(用紙A3版以下のもの)

白黒

1枚につき10円

カラー

1枚につき20円

電磁的記録

録音カセットテープ(記録時間120分のもの)に複写したもの

1巻につき200円

ビデオカセットテープ(記録時間120分のもの)に複写したもの

1巻につき200円

フレキシブルディスクカートリッジに複写したもの

1枚につき50円

コンパクトディスク(CD-Rに限る。)に複写したもの

1枚につき50円

用紙に出力したもの

文書、図書または写真の例による。

その他の方法によるもの

作成に要する費用相当額

上記のものの送付に要する費用

郵便料金相当額

 

情報公開・個人情報保護総合案内所について

 総務省四国行政評価支局が、情報公開・個人情報保護総合案内所を設置しています。情報公開制度・個人情報保護制度に関する疑問や質問にお答えするため、次のような業務を行っていますので、お気軽にご利用ください。

  • 国の行政機関や独立行政法人等が行っている情報公開制度・個人情報保護制度の仕組みや手続き、請求窓口などの案内
  • インターネット上の電子政府総合案内(e-Gov)の利用案内

情報公開・個人情報保護総合案内所はこちら<外部リンク>から