戸籍の届出の際の本人確認
印刷用ページを表示する更新日:2011年6月10日更新
平成20年5月1日から,戸籍法の一部改正により,婚姻届,離婚届,養子縁組届,養子離縁届,認知届の戸籍届出に来た方の「本人確認」が法律で義務付けられました
本人になりすました虚偽の戸籍の届出を防止するため,平成20年5月1日から,婚姻届,離婚届,養子縁組届,養子離縁届,認知届について,受付窓口での本人確認が法律で義務付けられました。このことに伴い,窓口にこられた方(本人・代理人・使者)の本人確認を行います。市民のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
本人確認の対象となる人
市役所に届書を持ってこられたかた
本人確認の方法
運転免許証,パスポート,住民基本台帳カード,健康保険証,年金手帳などの身分証明書の提示
本人確認ができない場合
上記のような身分証明書をお持ちでない場合や,夜間,土日,祝日の届出に対しては,後日,届出本人宛に届出を受理したという通知書をお送りします。
※届出の際に本人確認できない場合でも届書の受理はいたします。