会社などを退職したとき
印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新
会社などを退職したとき
会社などを退職された場合(60歳になるまでに厚生年金や共済年金をやめたとき),第2号被保険者から第1号被保険者となりますので,移行手続きが必要です。
配偶者が第3号被保険者のときは,配偶者の届出も必要です。
退職した本人が60歳以上でも,配偶者が第3号被保険者で60歳未満のときは,配偶者の届出が必要です。
加入手続に必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)カード,年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認のできるもの(運転免許証,個人番号カード,パスポートなど)
- 退職した日が確認できる書類
(例:健康保険資格喪失証明書,雇用保険被保険者離職票など)
届出先
市民課年金係
※マイナポータルからも国民年金手続の電子申請ができます。詳細については以下をご覧ください。
電子申請(マイナポータル)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)<外部リンク>
お問い合わせ先 |
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高松西年金事務所 |