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出産育児一時金

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

 国民健康保険の被保険者が出産(妊娠85日以上の死産・流産を含む)したとき,世帯主に出産育児一時金が支給されます。 

出産育児一時金は一児につき50万円(※1)です

 出産育児一時金については,1児につき50万円(※1)支給しています。
 ※1 産科医療補償制度未加入の医療機関での出産の場合は48万8千円(R5年3月31日までの出産の場合は40万8千円)が支給されます。

分娩機関でのお支払いが簡単になりました(直接支払制度)

出産にかかった費用が50万円以内だった場合

 分娩機関からの請求に基づき,国保から出産にかかった費用をお支払しますので,ご本人の窓口での費用負担は必要ありません。(直接支払制度)
 ただし,分娩費用が50万円より少ない場合,差額分の支給を受けるために,ご本人から市への請求が必要です。また,一部分娩機関によっては,従来どおり,出産後に出産育児一時金を請求していただくことになります。

出産にかかった費用が50万円より高額になった場合

 出産育児一時金(50万円)を超過した部分については,分娩機関窓口での負担が必要になります。

産科医療補償制度が始まりました

 産科医療補償制度に加入した分娩機関で在胎週数22週に達した日以後の分娩がなされた場合,一分娩あたり12,000円(R3年12月31日までの出産の場合は16,000円)の保険料が必要となります。
 そのため,産科医療補償加入分娩機関で分娩し,保険料が加算される場合には,12,000円(R3年12月31日までの出産の場合は16,000円)を加えて出産育児一時金が支給されます。

産科医療補償制度とは

分娩に関連して発症した重度脳性まひ児に対し,看護や介護のための補償金が支払われる制度です。
補償の対象となる要件は以下の通りです。

産科医療保障制度の対象(下表1から3のすべてを満たす場合)
  平成27年1月1日から令和3年12月31日までに出生したお子様 令和4年1月1日以降に出生したお子様

在胎週数が32週以上で出生体重が1,400グラム以上
または
在胎週数が28週以上で所定の要件を満たす場合

在胎週数が28週以上
先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること
身体障がい者程度等級1または2級相当の脳性まひであること

詳しくは産科医療保障制度ホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご参照ください。

産科医療補償制度に加入した医療機関で制度対象の分娩が行われた場合は,申請の際に制度対象分娩であることを証明する印(PDF 16KB)の押された領収書もしくは請求書等が必要となります。

出産後に出産育児一時金を申請する場合

直接支払制度を利用しない場合

【手続き方法】

 申請に必要なものをお持ちのうえ,国民健康保険上の世帯主が市民課へ申請してください。出産育児一時金50万円(※1)が口座振込で支給されます。

【申請に必要なもの】

(1) 出産を証明するもの
(2) 国民健康保険被保険者証
(3) 振込先(世帯主名義の口座)のわかるもの
(4) 領収書または請求書(産科医療補償制度の印があるもの)
(5) 直接支払制度合意文書(直接支払制度を利用しないことに合意したもの)

出産費用が50万円(※1)未満で,その差額を申請する場合

【手続き方法】

 申請に必要なものをお持ちのうえ,国民健康保険上の世帯主が市民課へ申請してください。出産育児一時金50万円(※1)との差額が口座振込で支給されます。

【申請に必要なもの】

 上記の(1)~(5)
 (6) 直接支払制度合意文書(直接支払制度を利用することに合意したもの)

【申請先】

 本庁舎1階市民課2番窓口

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