ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

障がい基礎年金

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

障がい基礎年金とは

 国民年金加入中もしくは20歳前の病気やケガがもとで障がい者になったときに受けることができる年金です。

障がい基礎年金の受給要件

 国民年金加入中に初診日がある病気やケガがもとで障がい者になったとき,または国民年金の加入が終わったあとでも,60歳以上65歳未満で日本国内在住中に初診日がある場合も該当します。
 詳しくは,高松西年金事務所(電話 087-822-2840)にお問い合わせください。

障がいの程度

  • 障がい認定日に国民年金法施行令に定める1級または2級の障がいの程度に該当すること。または障がい認定日に該当しなかったが,その後障がいの程度が該当し,65歳前に請求すること。※身体障がい者手帳の等級とは異なります。

納付要件

  • 初診日の前々月までの全被保険者期間に3分の2以上保険料を納めていること(保険料免除・納付猶予期間,学生納付特例期間を含む)。
  • 令和8年3月31日までに初診日がある場合は,初診日の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がない場合もよいことになっています。

初診日・・・障がいの原因となった病気やケガで最初に医師等の診療を受けた日をいいます。
障がい認定日・・・障がいの程度を定める日。原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日。
           または1年6ヶ月以内に症状が固定した日のことをいいます。

20歳前障がい

 20歳前(国民年金に加入する前)の病気やケガで障がい者になった場合も支給されます。この場合は納付要件はありません。
 20歳前の傷病による障がい基礎年金は,本人の所得制限があります。所得制限を超えると,全額または2分の1が支給停止になります。また,日本国内に住所を有しなくなった場合も支給停止になります。

障がい基礎年金の年金額

年金額(令和5年度)

  1級   67歳以下の方(昭和31年4月2日以後に生まれた方)   993,750円    

         68歳以上の方(昭和31年4月1日以前に生まれた方)  990,750円

   2級   67歳以下の方(昭和31年4月2日以後に生まれた方)   795,000円     

         68歳以上の方(昭和31年4月1日以前に生まれた方)  792,600円 

子がある場合の加算額

 子の加算は,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(障がい基礎年金に該当する程度の障がいのある子のときは20歳未満)に限ります。

1人目および2人目

 一人につき 228,700円 (年額) (令和5年度)

3人目以降

 一人につき 76,200円 (年額) (令和5年度)

児童扶養手当との関係

 児童扶養手当とは,児童の父または母に児童扶養手当法施行令で定める程度の障がいがある場合に配偶者に支給される手当です。
 平成26年12月1日以降は,児童扶養手当を受給することができる父または母が障がい基礎年金の子の加算の支給を受けることができるときは,障がい基礎年金の子の加算の支給を受けたうえで,障がい基礎年金の子の加算額が当該児童にかかる児童扶養手当額を下回る場合には,その差額分について児童扶養手当が支給されることになります。
 児童扶養手当については,市こども課へお問い合わせください。
  ※児童扶養手当には所得制限があります。

手続き先

 ・ 第1号被保険者期間に初診日があるかた,20歳前に初診日があるかた,国民年金の加入が終わったあと60歳以上65歳未満の間に初診日があるかた・・・市民課年金係
・ 第2号被保険者期間または第3号被保険者期間に初診日があるかた・・・高松西年金事務所

ご相談前には、必ず初診日の確認をお願いします。

  初診日が分からない場合、障がい年金を請求するための受給要件をお調べすることができません。事前にご自身で各医療機関にお問い合わせいただくか、お手元にある領収書やおくすり手帳等で確認してください。(この時点で証明書を用意していただく必要はございません。)

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

高松西年金事務所
〒760-8553 香川県高松市錦町2丁目3番3号
Tel:087-822-2840