受け取れる年金の種類と請求方法
国民年金には次の種類の年金給付があります。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は,原則として保険料を納付した期間と免除(猶予)された期間の合算対象期間が10年以上ある人が65歳に達したときに支給されます。保険料を納めた期間が40年に満たない場合は,期間に応じて年金額が減額されます。また,対象者には年金事務所より通知が届きます。
老齢年金を請求する方の手続きについて<外部リンク>
老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額について<外部リンク>
付加年金
第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(400円)をプラスすると,老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
年金額(年額):200円×付加保険料納付月数
付加年金の詳細について<外部リンク>をご確認ください。
障害基礎年金
障害基礎年金は、20歳前(年金制度に加入していない期間)または国民年金の被保険者期間中または被保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障がいの原因となった病気やけがの初診日がある方が対象で,法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障がいの状態にあるときに支給されます。
障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額について<外部リンク>
障害基礎年金を受けられるとき<外部リンク>
※日本年金機構の審査により支給もしくは不支給の結果が出るため,申請すれば受給できるというわけではありませんのでご注意ください。
※請求する傷病名とその傷病に際しての初診日(初めて病院にかかった日)を明確にしてからの来るをお勧めします。
※書類交付に際してヒアリングをさせて頂くため,時間に余裕をもった来るをお願い致します。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は,国民年金に加入中の方,または保険料納付済み期間等を25年以上有している方が亡くなったときに,亡くなられた方が生計を維持していた「子のある配偶者」または「子」に対して支給されます。
※「子」とは18歳に達する日の属する年度末までの間にある子どもです。(国民年金の障害等級1級または2級に該当する場合は20歳未満)
※遺族基礎年金は,死亡者に子どもがいない場合には支給されません。
遺族基礎年金の受給要件・対象者・年金額について<外部リンク>
遺族基礎年金をうけられるとき<外部リンク>
寡婦年金
死亡日の前日において,第1号被保険者として保険料納付期間(免除期間を含む)が10年以上(平成29年7月31日以前の死亡の場合は25年以上)ある夫が亡くなったときに,10年以上継続して婚姻関係にあり,生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間に支給されます。死亡した夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給したことがある場合(令和3年3月31日以前の死亡の場合,亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であったとき,または老齢基礎年金を受給したことがあるとき),また妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給しているときや死亡一時金をすでに受給している場合は支給されません。
年金額(年額):夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金額の4分の3
請求方法など詳細は寡婦年金について<外部リンク>をご確認ください。
死亡一時金
死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
年金額:保険料を納めた期間に応じて,120,000円~320,000円
請求方法など詳細は死亡一時金について<外部リンク>をご確認ください。
特別障害給付金
特別障害給付金は国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障がい者の方に支給されます。対象者は平成3年3月以前の学生,また昭和61年3月以前の被用者年金(厚生年金,共済組合などの加入者)の配偶者で,国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり,現在障害基礎年金1級または2級相当の障がいに該当している人です。
請求方法などの詳細は特別障害給付金について<外部リンク>をご確認ください。
未支給年金
年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振り込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
請求方法などの詳細は年金を受けている方が亡くなったとき<外部リンク>をご確認ください。
年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準以下の年金受給者の生活支援のため,年金に上乗せ受給されるものです。
以下の3種類があります。
- 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
請求方法や受給要件,受給金額などについての詳細は日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
| お問い合わせ先 |
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高松西年金事務所 |

