任意加入(60歳以上65歳未満)と海外居住者
印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新
任意加入
次の方は,希望すれば国民年金に任意加入し,保険料を納付することができます。
*60歳以上65歳未満の方で
海外に居住する日本国籍を有する方
任意加入すれば,65歳に達するまでに年金の受給資格期間を満たせる方
満額の老齢基礎年金を受けるには,保険料の納付期間が不足している方
*20歳以上60歳未満の方で
海外に居住する日本国籍を有する方
加入手続きに必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)カード,年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認のできるもの(運転免許証,個人番号カード,パスポート など)
- 原則,口座振替による納付になりますので,預貯金通帳とお届け印が必要です。
(※場合により,その他の書類が必要なことがあります。)
手続き先
市民課年金係
お問い合わせ先 |
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高松西年金事務所 |