任意加入制度
印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新
任意加入
次の方は,希望すれば国民年金に任意加入し,保険料を納付することができます。
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高齢任意加入(60歳以上65歳未満の方)
以下の1~4のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。
- 日本国内に居住する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けてない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金、共済組合等に加入していない方
※申出のあった月からの加入となり、60歳の誕生日の前日より手続きをすることができます。
※65歳時点で年金の受給資格を満たしていない場合、昭和40年4月1日以前に生まれた方であれば、最長70歳になるまで任意加入することができます。ただし、年金受給権の調査等がありますので、まずは最寄りの年金事務所へご相談ください。
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海外居住者の任意加入
海外に居住する20歳以上65歳未満の日本人の方も国民年金に任意加入することができます。
加入手続きに必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)カード,年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認のできるもの(運転免許証,個人番号カード,パスポート など)
- 原則,「海外居住者の任意加入の方」を除き、口座振替による納付になりますので,預貯金通帳とお届け印が必要です。
(※場合により,その他の書類が必要なことがあります。)
手続き先
市民課年金係または年金事務所
お問い合わせ先 |
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高松西年金事務所 |