ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民年金 > 年金生活者支援給付金について

年金生活者支援給付金について

印刷用ページを表示する更新日:2024年10月1日更新

年金生活者支援給付金

 年金生活者支援給付金は,公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の,年金受給者の生活を支援するために,年金に上乗せして支給されるものです。

 受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは,日本年金機構(年金事務所)が実施します。

 詳細については,下記リンク先をご覧ください。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

対象となるかた

 以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金※1を受給している
  • 請求されるかたの世帯全員の市町村民税が非課税となっている
  • 前年の年金収入額※2とその他の所得額の合計が以下のとおりである

     〇昭和31年4月2日以後生まれのかた

        老齢年金生活者支援給付金…789,300円以下

        補足的老齢年金生活者支援給付金…789,300円を超え889,300円以下

     〇昭和31年4月1日以前生まれのかた

        老齢年金生活者支援給付金…787,700円以下

        補足的老齢年金生活者支援給付金…787,700円を超え887,700円以下

   ※1 旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金についても対象となります。

   ※2 障がい年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

給付額

 月額5,310円(令和6年度)を基準に,保険料納付済期間などに応じて算出されます。

【補足的老齢年金生活者支援給付金】

 老齢年金生活者支援給付金の支給により所得の逆転が生じないようにするため,前年の年金収入額とその他の所得額の合計が、昭和31年4月2日以後生まれのかたは789,300円を超え889,300円以下、昭和31年4月1日以前生まれのかたは787,700円を超え887,700円以下であるかたには,一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。保険料納付済期間のほか,前年の年金収入額とその他の所得額の合計によって給付額が変わります。

障がい年金生活者支援給付金

対象となるかた

 以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 障がい基礎年金を受給している。
  • 前年の所得額※1が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※2」以下である。

   ※1 障がい年金等の非課税収入は,給付金の判定に用いる所得には含まれません。

   ※2  同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円,

      特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円

給付額

 障がい等級1級のかた 月額6,638円 (令和6年度)

 障がい等級2級のかた 月額5,310円 (令和6年度)

遺族年金生活者支援給付金

対象となるかた

 以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 遺族基礎年金を受給している。
  • 前年の所得額※1が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※2」以下である。

 ※1 遺族年金等の非課税収入は,給付金の判定に用いる所得には含まれません。

 ※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円,

    特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円

給付額

  月額5,310円 (令和6年度)

  ただし,2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は,5,310円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

請求方法

新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができるかた

 基礎年金を受給されているかたで,前年分の所得額が低下したこと等により,新たに年金生活者支援金を受け取ることができるかたへ,日本年金機構から9月初旬ごろに順次お知らせを送付します。同封の簡易な請求書(はがき型)に記入し,切手を貼付して返送してください。

年金を新規に請求するかた

 年金の請求手続きとあわせて年金事務所等で手続きしてください。

 

 

お問い合わせ先

給付金専用ダイヤル

Tel:0570-05-4092(ナビダイヤル)

※050から始まる電話でおかけになる場合は

Tel:03-5539-2216(一般電話)