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マイナンバー「通知カード」の廃止について

印刷用ページを表示する更新日:2020年5月15日更新

「通知カード」の廃止について

 平成27年10月よりマイナンバーをお知らせするために送付されている「通知カード」は、

令和2年5月25日に廃止となりますが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。

廃止後は、通知カードに関する下記の手続きができなくなります。

  ・新規交付及び再交付

  ・氏名、住所などの変更の記載

  (注意) 記載がまだの方は、5月22日(金)までに手続きをお願いいたします。

  ※「通知カード」廃止後もマイナンバーが変更になることはありません。

通知カード

 

「通知カード」 廃止後のマイナンバーの通知方法

 出生等により新たにマイナンバーが付番された方には、「通知カード」に代わり

「個人番号通知書」が郵送されます。

  ※「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する資料として利用できませんので、

   マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードを申請し

   作成するか、マイナンバーが記載されている住民票の写し等(有料)を取得して

   いただく必要があります。

 

マイナンバーを証明する書類

  ・マイナンバーカード

  ・通知カード(記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているものに限る) 

  ・マイナンバーの記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」(有料)