マイナンバー「通知カード」の廃止について
「通知カード」の廃止について
平成27年10月よりマイナンバーをお知らせするために送付されている「通知カード」は、
令和2年5月25日に廃止となりますが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
廃止後は、通知カードに関する下記の手続きができなくなります。
・新規交付及び再交付
・氏名、住所などの変更の記載
(注意) 記載がまだの方は、5月22日(金)までに手続きをお願いいたします。
※「通知カード」廃止後もマイナンバーが変更になることはありません。
「通知カード」 廃止後のマイナンバーの通知方法
出生等により新たにマイナンバーが付番された方には、「通知カード」に代わり
「個人番号通知書」が郵送されます。
※「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する資料として利用できませんので、
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードを申請し
作成するか、マイナンバーが記載されている住民票の写し等(有料)を取得して
いただく必要があります。
マイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード
・通知カード(記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているものに限る)
・マイナンバーの記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」(有料)