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令和4年4月1日以降のマイナンバーカードの有効期限について

印刷用ページを表示する更新日:2022年3月22日更新

 令和4年4月1日以降、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、マイナンバーカードの申請受付日(※)によって有効期限が下記の通り変更になります。なお、既にマイナンバーカードを作られている方の有効期限につきましては、変更はありません。

申請受付日が令和4年4月1日以降

・18歳以上の方は、発行日後10回目の誕生日まで

・18歳未満の方は、発行日後5回目の誕生日まで

申請受付日が令和4年4月1日より前

・20歳以上の方は、発行日後10回目の誕生日まで

・20歳未満の方は、発行日後5回目の誕生日まで

 

※申請受付日とはマイナンバーカードを発行する地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードの交付申請を受理した日となります。マイナンバーカードの交付を受けた日ではありません。