令和4年4月1日以降のマイナンバーカードの有効期限について
印刷用ページを表示する更新日:2022年3月22日更新
令和4年4月1日以降、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、マイナンバーカードの申請受付日(※)によって有効期限が下記の通り変更になります。なお、既にマイナンバーカードを作られている方の有効期限につきましては、変更はありません。
申請受付日が令和4年4月1日以降
・18歳以上の方は、発行日後10回目の誕生日まで
・18歳未満の方は、発行日後5回目の誕生日まで
申請受付日が令和4年4月1日より前
・20歳以上の方は、発行日後10回目の誕生日まで
・20歳未満の方は、発行日後5回目の誕生日まで
※申請受付日とはマイナンバーカードを発行する地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードの交付申請を受理した日となります。マイナンバーカードの交付を受けた日ではありません。