戸籍への振り仮名記載が始まります
令和7年5月26日、改正戸籍法が施行されます。
これまで、戸籍には氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この法改正により新たに氏名の振り仮名が記載されることになります。
振り仮名の通知の送付
法施行日(令和7年5月26日)以降、本籍地より戸籍に記載する予定の振り仮名が記載された通知が、原則として筆頭者宛に送付されます。
ただし、戸籍内で住所が異なる方には、住所地ごとに送付されます。
※本籍地からの発送となりますので、ご住所が坂出市のかたでも、通知の時期は異なります。
※坂出市が本籍のかたへの通知は、令和7年7月中旬の予定です。
通知に記載される振り仮名について
届出がなかった場合に、戸籍に記載される予定の振り仮名です。
住民票において市区町村が事務処理のために便宜上設定されている情報をもとに作成されています。
必ずしも正確ではない可能性がありますので、通知の内容は必ずご確認ください。
通知に記載された振り仮名が、ご自身の認識と違っている場合
氏名の振り仮名の届出を行ってください。
届出が受理されると、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。
通知に記載された振り仮名が、ご自身の認識どおりの場合
氏名の振り仮名の届出は必要ありません。
令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
氏名の振り仮名の届出
届出をすることができるかた
氏の振り仮名の届出
筆頭者が届出人となります。
死亡等により筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、配偶者も除籍されている場合はその子の順となります。
名の振り仮名の届出
それぞれのかたが届出人となります。
ただし、15歳未満のお子様の場合は、法定代理人が届出人となります。
届出方法・届出先
マイナポータルを利用してオンラインで届出することができます。市区町村役場の開庁時間中に、窓口まで赴く必要がありませんので大変便利です。
その他、市区町村役場の窓口での届出や郵送による届出も可能です。
届出用紙は法務省ホームページ<外部リンク>よりダウンロードできます。
なお、法施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載されるかたについては、同時に振り仮名の届出があったものとして取り扱われます。
届出期間
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
期間中に届出がなかった場合
令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
ご自身の認識と違っている場合で期間中に届出ができなかった場合でも、1回に限り市区町村の窓口で届出が可能です。
詐欺にご注意ください
戸籍への振り仮名記載に関して、法務省や市区町村が金銭を要求することはありません。
・振り仮名の届出に手数料はかかりません。
・振り仮名の届出をしなくても罰則はありません。
この制度について、詳しく知りたい場合は、法務省ホームページをご確認ください。
法務省ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>