婚姻届
印刷用ページを表示する更新日:2026年1月1日更新
結婚するときは、「婚姻届」を市民課に届出てください。
婚姻届を出した日が、婚姻の日となります。
(ただし届書の記載に不備があった場合、届出の日が婚姻の日とならない場合があります。)
※ 閉庁後、土曜日、日曜日、祝日は、市役所の守衛室で受け付けます。
届出には、成年の証人が2人必要です。
※ 婚姻届の用紙は、市民課にあります。
届出に必要なもの
- 婚姻届書
- 転出証明書(他の市区町村から坂出市に住所を移される方。住所変更は、平日の8時30分~17時15分に市民課1番窓口にて手続きをしてください。)
- 夫婦(旧姓)の印鑑(他の課の手続きで必要な場合があります。)
- 国民健康保険資格確認書(お持ちの方)
- 本人確認できる身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
届出先
本庁舎1階市民課1番窓口
※届出は、本籍地・住所地・所在地のいずれかの市区町村役場へ

