婚姻届
印刷用ページを表示する更新日:2022年5月10日更新
結婚するときは,「婚姻届」を市民課または出張所に届出てください。
婚姻届を出した日が,婚姻の日となります。
(ただし届書の記載に不備があった場合,届出の日が婚姻の日とならない場合があります。)
※ 閉庁後,土曜日,日曜日,祝日は,市役所の守衛室で受け付けます。
届出には,成年の証人が2人必要です。(未成年者は父母の同意書が必要です。)
※ 婚姻届の用紙および未成年者の父母の同意書は,市民課または出張所にあります。
届出に必要なもの
- 婚姻届書
- 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)(届出地と本籍地が違うとき)
- 転出証明書(他の市区町村から坂出市に住所を移される方。住所変更は,平日の8時30分~17時15分に市民課1番窓口にて手続きをしてください。)
- 夫婦(旧姓)の印鑑
- 国民健康保険証(加入者)
- 本人確認できる身分証明書(運転免許証,パスポート,顔写真付き住民基本台帳カードなど)
届出先
本庁舎1階市民課1番窓口 ,または出張所
※届出は,本籍地・住所地・所在地のいずれかの市区町村役場へ