国民健康保険への加入・脱退
国民健康保険証が廃止されます
国の法改正により、令和6年12月2日より国民健康保険証が廃止され、健康保険証の新規発行や再発行ができなくなります。
ただし、お手元の保険証は、有効期限までは従来通り使用することができます。誤って廃棄されないよう、お気を付けください。
詳細につきましては、「国民健康保険証の廃止について」をご覧ください。
国民健康保険とは
わたしたちが病気やけがをしたときに安心してお医者さんにかかれるように、それぞれの収入に応じて加入者のみなさんがお金(国保税)を出し合い、個々の医療費の自己負担を補助する「助け合いの制度」です。
次の人を除いたすべての人は、国民健康保険に加入することになります。
・職場の健康保険や共済組合などに加入している人
・生活保護を受けている人
・後期高齢者医療に加入している人
・短期滞在や外交、公用など特定の在留資格が決定された外国人
・3か月以下の在留期間が決定されている外国人
国保の資格と給付
会社をやめて健康保険を脱退した場合、他の健康保険に加入していない人は退職した翌日から国保の資格が発生します。
ただし、国保の資格が発生しても国保の加入の届出をしないと国保での診療は受けられませんのでご注意ください。
国保への加入
手続きが必要な場合 | 届出に必要なもの |
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他の市区町村から転入してきたとき | 転出証明書、本人確認できるもの |
退職等により他の健康保険などを脱退したとき |
健康保険を脱退(資格喪失)した証明書、本人確認できるもの(※1) ※雇用保険被保険者離職票や退職証明書等では手続きできませんので、必ず上記の証明書をお持ちください。 ※市窓口では、マイナンバーカードから保険の状況を読み取ることはできません。 |
健康保険任意継続の有効期限切れにより、国保に加入するとき | 健康保険を脱退(資格喪失)した証明書、本人確認できるもの(※1) |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、本人確認できるもの(※1) |
お子様が生まれたとき | 本人確認できるもの(※1) |
※1:本人確認できるもの・・・免許証、パスポートパスポート、マイナンバーカード、在留カードなど
※2:同一世帯でない人でも手続きすることができますが、その場合は委任状が必要となります。
国保に加入する日
- 職場の健康保険などの資格がなくなった日(退職した翌日)
- 県外の市区町村から転入した日(香川県内での転居の場合でも転入手続きは必要です)
- 生活保護をうけなくなった日
- 出生した日
加入の届出が遅れると
国保の資格が発生した日までさかのぼって国保税を納めていただきますが、届出が遅れたことにやむをえない理由がある場合を除き、その間の保険の給付は行われません。
交付されるもの
・資格証明書(マイナ保険証をお持ちでない方)
・資格情報のお知らせ(マイナ保険証をお持ちの方)
※詳しくは下記フォームにてご確認ください。
国民健康保険資格確認書交付手続きナビ<外部リンク>
国保の脱退
手続きが必要な場合 | 届出に必要なもの |
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他の市町村へ転出するとき | 被保険者証または資格確認書、本人確認できるもの(※1) |
他の保険に加入したとき |
【令和6年12月2日以前に他の保険に加入した方】 加入していた国保の保険証、新しく取得した保険証、本人確認できるもの(※1) ※新しい保険証の発行が間に合わない場合は、健康保険に加入(資格取得)した証明書でも手続きできます。 ※市窓口では、マイナンバーカードから保険の状況を読み取ることはできません。 【令和6年12月2日以降に他の保険に加入した方】 加入していた国保の保険証または資格確認書、新しく取得した資格確認書または資格情報のお知らせ、本人確認できるもの(※1) ※資格確認書や資格情報のお知らせの発行が間に合わない場合は、健康保険に加入(資格取得)した証明書でも手続きできます。 ※市窓口では、マイナンバーカードから保険の状況を読み取ることはできません。 |
生活保護を受けはじめたとき | 被保険者証または資格確認書、保護開始決定通知、本人確認できるもの(※1) |
※1:本人確認できるもの・・・免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カードなど
※2:同一世帯でない人でも手続きすることができますが、その場合は委任状が必要となります。
国保を脱退する日
- 職場の健康保険に加入した日の翌日(ただし、国民健康保険組合等の健康保険に加入の場合は加入した日)
- 県外の市区町村へ転出した日
- 生活保護をうけはじめた日
- 死亡した日の翌日
- 後期高齢者医療制度に加入した日の翌日
脱退の届出が遅れると
届出をしないまま国保の保険証(マイナ保険証を含む)、資格確認書を使って診療をうけた場合、国保から支払われた医療費をあとで返していただくことになります。また、国保税も継続して課税されます。保険が変更になればすみやかに届出をお願いします。
電子申請による脱退手続きが可能です
脱退手続きは、電子申請による手続きが可能です。
下記フォームからご利用ください。
電子申請による国民健康保険の脱退(電子申請)<外部リンク>
その他(資格確認書、資格情報のお知らせの差し替え・再交付)
手続きが必要な場合 | 届出に必要なもの |
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住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 資格確認書または資格情報のお知らせ、本人確認できるもの(※1) |
資格確認書または資格情報のお知らせを失くしたり、汚れて使えなくなったとき | 資格確認書、資格情報のお知らせ再交付申請書、本人確認できるもの(※1) |
※1:本人確認できるもの・・・免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カードなど
※2:同一世帯でない人でも手続きすることができますが、その場合は委任状が必要となります。
※3:令和6年12月2日以降は、保険証の差し替え・再交付はできません。マイナ保険証の保有状況に応じて、資格確認書や資格情報のお知らせを交付いたします。
加入者と世帯主
国保では家族一人ひとりが加入者となります。ただし、国保税の納付は世帯ごとに世帯主が行います。家族の誰かが国保に加入していれば、世帯主が他の健康保険に加入している場合でも国保税の納税義務者になります。この世帯主を「擬制世帯主」といいます。国民健康保険法および地方税法により、主たる生計維持者である世帯主には各種届出義務や国保税(保険税)の納付義務が課せられています。制度へのご理解・ご協力をお願いします。
加入・脱退に関する書式
・健康保険を脱退・加入(資格喪失・取得)した証明書 [Excelファイル/35KB] [PDFファイル/63KB] 〈記入例〉 [PDFファイル/78KB]
※お勤め先または保険者に記載を依頼してください。
・資格確認書交付申請書 [Excelファイル/20KB] [PDFファイル/167KB] 〈記入例〉 [PDFファイル/201KB]
※マイナ保険証をお持ちでも、高齢等で利用が難しい場合、申請により資格確認書を交付いたします。
詳しくは下記フォームにてご確認ください。
国民健康保険資格確認書交付手続きナビ<外部リンク>
・資格確認書、資格情報のお知らせ再交付申請書 [Excelファイル/37KB] [PDFファイル/103KB] 〈記入例〉[PDFファイル/156KB]
・委任状 [Excelファイル/32KB] [PDFファイル/73KB] 〈記入例〉 [PDFファイル/80KB]
本庁舎1階市民課2番窓口