こんなときには届け出を(国民年金)
以下の場合,国民年金に関する手続きが必要となります。
会社などに就職したとき
厚生年金(共済組合)に加入する手続きは,勤務先を通じて行います。
扶養する配偶者がいる場合は,勤務先を通じて第3号被保険者への手続きが必要です。
会社などを退職したとき
厚生年金(共済組合)に加入していた人が60歳までに退職したときは,退職日の翌日から14日以内に国民年金第1号被保険者への加入手続きが必要です。扶養する配偶者(第3号被保険者)がいる場合は,配偶者の第1号被保険者への種別変更の手続きがあわせて必要です。
申請できる方
- 本人または同一世帯の方
- 代理人 ※委任状が必要です
必要なもの
(1)基礎年金番号が分かるもの(年金手帳,基礎年金番号通知書など)
(2)会社などを退職した日が確認できる書類(離職票,社会保険喪失証明書,退職証明書,退職辞令など)
(3)窓口に来るした方の本人確認書類(運転免許証,マイナンバーカードなど)
(4)代理人の場合は委任状
(5)法定代理人の場合は登記事項証明書
被扶養配偶者でなくなったとき
本人の収入増加や離婚などの理由で扶養から外れたり,配偶者が退職したときは,国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。
※厚生年金(共済組合)に加入している配偶者が65歳になったときは,60歳未満の被扶養配偶者は第3号被保険者ではなくなります。国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。
申請できる方
- 本人または同一世帯の方
- 代理人 ※委任状が必要です
必要なもの
(1)基礎年金番号が分かるもの(年金手帳,基礎年金番号通知書など)
(2)会社などを退職した日が確認できる書類(離職票,社会保険喪失証明書,退職証明書,退職辞令など)
(3)窓口に来るした方の本人確認書類(運転免許証,マイナンバーカードなど)
(4)代理人の場合は委任状
(5)法定代理人の場合は登記事項証明書
被扶養配偶者になったとき
結婚などの理由で厚生年金(共済組合)に加入している配偶者に扶養されるようになったときは,国民年金第3号被保険者への手続きが必要です。手続きは配偶者の勤務先を通じて行います。
住所変更したとき(転入)
国民年金第1号被保険者や年金受給者が住所変更したときは,住所変更の手続きが必要な場合があります。
※厚生年金(共済組合)加入者,国民年金第3号被保険者の住所変更の手続きは厚生年金(共済組合)加入者の勤務先を通じて行います。
海外に転出・海外から転入するとき
【海外に転出するとき】 資格喪失か任意加入の届け出が必要です。
【海外から転入するとき】資格取得の届け出が必要です。
海外転出・転入時の手続きについての詳細は,日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
申請できる方
- 本人または同一世帯の方
- 代理人 ※委任状が必要です。
必要なもの
(1)基礎年金番号が分かるもの(年金手帳,基礎年金番号通知書など)
(2)窓口に来るした方の本人確認書類(運転免許証,マイナンバーカードなど)
国民年金被保険者が亡くなったとき
国民年金被保険者期間中に死亡したときは,遺族基礎年金,寡婦年金,死亡一時金の請求手続きが必要です。
受給要件などの詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。
・遺族基礎年金についての詳細<外部リンク>
・寡婦年金についての詳細<外部リンク>
・死亡一時金についての詳細<外部リンク>
年金受給者が亡くなったとき
年金受給者が死亡したときは遺族年金や未支給年金の請求,死亡届の手続きが必要です。
受給要件などの詳細は日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失または破棄したとき
令和4年4月から年金手帳は基礎年金番号通知書に切り替わりました。
そのため年金手帳をなくした場合や基礎年金番号通知書をなくした場合,いずれの場合も基礎年金番号通知書を再発行します。また,年金証書や年金額改定通知書や振込通知書の再交付も申請できます。
※基礎年金番号通知書や年金証書の再交付を市役所で申請する場合,約1か月後に郵送となりますが,年金事務所で申請すると,即日発行できる場合があります。
※市役所では,国民年金国民年金第1号被保険者のみ受け付けします。
詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。
・基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失あるいは破棄したとき<外部リンク>
・年金証書,年金額改定通知書,振込通知書を再発行したいとき<外部リンク>
| お問い合わせ先 |
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高松西年金事務所 |

