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国民健康保険の住所地特例について

印刷用ページを表示する更新日:2023年9月1日更新

 坂出市の国民健康保険に加入しているかたが市外へ住所を移した場合は,原則として新しい住所地の国民健康保険に加入する必要があります。
 ただし,下記の対象施設へ直接入所する場合,特例として引き続き坂出市の国民健康保険に加入し続けることとなります。
 転出手続きの際に,該当施設へ入所することを,窓口でお伝えください。

対象施設

・病院または診療所

・児童福祉法に規定する児童福祉施設

・障害者総合支援法に規定する障がい者支援施設

・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみ園の設置する施設

・老人福祉法に規定する養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム

・介護保険法に規定する特定施設または介護保険施設

必要書類

・国民健康保険住所地特例適用(変更・終了)届書

 [Excelファイル/16KB]  [PDFファイル/69KB] 記載例 [PDFファイル/89KB]

・申請者の本人確認ができるもの(免許証,個人番号カード,パスポートなど)

※世帯主と同一世帯ではないかたが申請する場合,委任状(任意様式)が必要です。

その他

・保険証は新しい住所への転入が確認できましたら,新住所宛に発送します。

・施設を退所したり,別の施設へ移った場合,対象者が亡くなった場合は,それぞれお手続きが必要となります。

 

 

 

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