被保険者が死亡されたとき
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
国民年金の被保険者(被保険者だった人で60歳以上65歳未満の人を含む)が亡くなったとき,生計を維持または生計を同じくしていた遺族のかたは,遺族基礎年金,寡婦年金,死亡一時金のいずれかが受給できる場合があります。
遺族基礎年金
国民年金の被保険者(被保険者だった人で60歳以上65歳未満の人を含む)が亡くなったとき,そのかたによって生計を維持していた配偶者または子に支給されます。ここでいう「子」は18歳に達する年度末までの間の子もしくは20歳未満の障がいのある子をいいます。
【納付要件】
- 死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち,保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あること。
- 死亡日が令和8年3月31日までにあるときは,死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に滞納がないこと。
【年金額】令和6年度
- 基本額 昭和31年4月2日以後に生まれた方 816,000円
- 昭和31年4月1日以前に生まれた方 813,700円
- 加算額 234,800円 (子1人目・2人目)
- 78,300円 (子3人目以降)
寡婦年金
夫が死亡したとき,そのかたによって生計を維持していた次の要件を満たす妻に,60歳から65歳になるまでの間支給されます。
【受給要件】
- 死亡した夫が第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上ある。
- 死亡した夫が老齢基礎年金または障がい基礎年金を受けたことがない。
- 婚姻関係が10年以上継続していた。
【年金額】
- 夫が受けられた老齢基礎年金額の4分の3
死亡一時金
第1号被保険者として3年以上保険料を納めたかたが,何の年金も受けずに死亡したとき,そのかたと生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)に支給されます。なお,遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。金額は保険料を納めた月数によって異なります。
手続き先
市民課年金係
お問い合わせ先 |
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高松西年金事務所 |