印鑑登録
市役所に登録された印鑑を「実印」、その他を「認印」と区別しています。実印は、家や土地の売買、金銭の貸借などの権利義務の責任の所在を証明する大切なものとして使われます。
このため、印鑑の登録申請は本人が直接行うことになっています。特別の事情(病気入院、用務多忙など)の場合のみ代理申請することができます。
印鑑登録できる方
坂出市に住民登録をしている15歳以上の市民。
ただし、意思能力を有しない者は、登録することができません。
登録できない印鑑
- 変形しやすいもの(ゴム印、プラスチックやシャチハタネームなど)
- 欠けているもの
- 印影の大きさが8ミリメートル以下・25ミリメートル以上のもの
- 他の人が登録しているもの(他の人の名前が刻まれているものも含む)
- 住民基本台帳に記載されている氏名以外の文字を表しているもの
- その他市長が不適当と認めるもの
本人による印鑑登録の申請
印鑑の登録は、本庁でのみ受け付けています。出張所では証明書発行のみになります。
(ただし、与島町、岩黒、櫃石に住所をおいている方は、与島出張所でも受付可能です。)
受付時間は平日の8時30分~17時15分です。(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
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即日登録ができるケース
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運転免許証、パスポート、個人番号カードなど官公署発行の顔写真付き身分証明書または在留カード・特別永住者証明書を提示していただいた場合。また、坂出市で印鑑登録をしている方の保証人があれば即日登録できます。
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登録に日数がかかるケース
登録申請の際、本人であることを確認できない場合(上記の身分証明書を提示できない場合)
(この場合、登録申請を受付後、本人確認のため、照会書を本人の住所へ郵送します。照会書発送の日から30日以内に、本人または代理人が回答書と登録する印鑑をお持ちのうえ、登録手続きを行ってください。)
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登録に必要なもの
- 窓口に備え付けの「印鑑登録申請書」(申請書様式 [PDFファイル/191KB]をB5サイズで印刷してください。)
- 登録する印鑑
- 運転免許証、パスポート、個人番号カードなど官公署発行の顔写真付きの身分証明書
(提示できない場合は登録に日数がかかります。)
代理人による印鑑登録の申請(即日登録はできません)
- 特別の事情(病気入院、用務多忙など)がある場合のみ、登録の申請を代理人に依頼することができます。
- 受付後、本人宛に照会書を郵送しますので、代理人は登録する本人が署名押印した回答書を持って、印鑑登録証(カード)を受け取りに来てください。
- なお、照会書が届くまでに2~3日要します。
- 受け取りの際には、(1)運転免許証、資格確認書など、本人および代理人の身分証明書(原本)(2)代理人の認印が必要となります。
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代理人登録に必要なもの
- 印鑑登録申請書
- 登録する印鑑
- 代理人の認印

