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印鑑登録の廃止・印鑑登録証の紛失

印刷用ページを表示する更新日:2015年8月3日更新

印鑑や印鑑登録証の紛失

 印鑑登録の廃止は,本庁でしか受け付けできません。(ただし,与島町,岩黒,櫃石に住所をおいている方は,与島出張所でも受付可能です。)
受付時間は平日の,8時30分~17時15分です。(土曜日,日曜日,祝日,年末年始を除く)

 印鑑や印鑑登録証を紛失した場合は,ただちに市役所に届け出てください。

 坂出市から転出された場合,死亡された場合,または氏名等に変更があった場合は,印鑑登録は廃止になります。

廃止に必要なもの

本人申請に必要なもの

  • 印鑑登録廃止申請書
  • 廃止する印鑑(印鑑亡失の場合は,他の印鑑)
  • 印鑑登録証(カード)
  • 本人確認書類

代理人申請に必要なもの

  • 印鑑登録廃止申請書
  • 廃止する印鑑(印鑑亡失の場合は,他の印鑑)
  • 印鑑登録証(カード)
  • 代理人の認印
  • 委任状
  • 代理人の本人確認書類

印鑑登録の廃止

  • 印鑑登録を廃止するときは,本人が印鑑登録証(カード)・登録印をお持ちの上,本庁舎1階市民課1番窓口で廃止の手続きをしてください。(代理人が申請する場合,委任状・代理人の認印が必要です。)
  • 市外に転出された方は,印鑑登録は自動的に廃止されます。
    必要な方は,新しい住所地で印鑑登録をしてください。
  • 死亡された方,氏名等に変更があった方も,自動的に廃止されます。
    印鑑登録証(カード)を返却してください。