印鑑登録の廃止・印鑑登録証の紛失
印刷用ページを表示する更新日:2015年8月3日更新
印鑑や印鑑登録証の紛失
印鑑登録の廃止は,本庁でしか受け付けできません。(ただし,与島町,岩黒,櫃石に住所をおいている方は,与島出張所でも受付可能です。)
受付時間は平日の,8時30分~17時15分です。(土曜日,日曜日,祝日,年末年始を除く)
印鑑や印鑑登録証を紛失した場合は,ただちに市役所に届け出てください。
坂出市から転出された場合,死亡された場合,または氏名等に変更があった場合は,印鑑登録は廃止になります。
廃止に必要なもの
本人申請に必要なもの
- 印鑑登録廃止申請書
- 廃止する印鑑(印鑑亡失の場合は,他の印鑑)
- 印鑑登録証(カード)
- 本人確認書類
代理人申請に必要なもの
- 印鑑登録廃止申請書
- 廃止する印鑑(印鑑亡失の場合は,他の印鑑)
- 印鑑登録証(カード)
- 代理人の認印
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
印鑑登録の廃止
- 印鑑登録を廃止するときは,本人が印鑑登録証(カード)・登録印をお持ちの上,本庁舎1階市民課1番窓口で廃止の手続きをしてください。(代理人が申請する場合,委任状・代理人の認印が必要です。)
- 市外に転出された方は,印鑑登録は自動的に廃止されます。
必要な方は,新しい住所地で印鑑登録をしてください。 - 死亡された方,氏名等に変更があった方も,自動的に廃止されます。
印鑑登録証(カード)を返却してください。