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本人通知制度

印刷用ページを表示する更新日:2026年7月3日更新

「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」について

 「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」は、坂出市において、住民登録や本籍のある方が事前に登録することにより、その方に係る住民票の写し等を、本人の代理人および第三者に交付した場合に、その交付した事実について登録者本人にお知らせする制度です。
 この本人通知制度により、住民票の写し等が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求および不正取得による個人の権利の侵害抑止、防止に役立ちます。また、本人通知制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。

登録できる人

  1. 坂出市の住民基本台帳に記載されている人(除かれた人を含む)
  2. 坂出市の戸籍に記載されている人(除かれた人を含む)

 

登録方法

(1)オンラインでの申し込み

 マイナポータルぴったりサービス「本人通知制度事前登録の申し込み<外部リンク>」の申請ページにアクセスし、必要事項を入力してください。

 代理人による申請は、ご利用いただけません。

必要なもの
  • マイナンバーカード
  • 署名用電子証明書用暗証番号(6文字から16文字の英数字が混在したもの)

 

(2)窓口での申し込み

必要なもの

 ※坂出市に備え付けの公簿等の記載または記録により法定代理人である旨の事実が判明する場合は省略可

受付場所

 坂出市役所1階 市民課1番窓口、各出張所

 

(3)郵送での申し込み

必要なもの

 ※坂出市に備え付けの公簿等の記載または記録により法定代理人である旨の事実が判明する場合は省略可

送付先

 〒762-8601

 坂出市室町二丁目3番5号
 ​坂出市市民生活部市民課 宛

 

通知の対象となる証明書

  1. 住民票の写し(除票を含む)
  2. 戸籍謄抄本(除籍を含む)
  3. 戸籍の附票の写し(除附票を含む)

 

通知内容

 代理人や第三者に証明書を交付した場合の通知内容は以下の4項目です。

  • 交付年月日
  • 交付した証明書の名称(住民票の写し等)
  • 交付枚数
  • 請求者の種別(代理人、第三者の別)

 本制度に基づく通知は、住民票の写し等を交付した事実を通知するもので、交付請求者の氏名や住所等を通知することはできません。詳しい請求内容を知りたい場合は、個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人情報開示請求をしていただくことができます。ただし、開示請求を行った場合でも、第三者に係る個人情報は非開示になる場合があります。また、即日の開示はできません。あらかじめご了承ください。

 

登録期間

 平成27年7月1日より登録期間を廃止しました。
 それ以前にご登録の方も登録が継続されます。

 

登録事項の変更および廃止の届出

 登録事項に変更が生じた場合または登録を廃止したい場合は、必ず坂出市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届 [PDFファイル/121KB]を提出してください。

 変更の届出がない場合は、登録を廃止させていただくことがありますのでご注意ください。

 

住民票の写し等の第三者不正取得に係る「被害告知型本人通知制度」について

 「被害告知型本人通知制度」とは、住民票の写しや戸籍謄本等が第三者に不正取得されたことが明らかになった場合に、「登録型本人通知制度」の事前登録の有無に関わらず、不正取得された本人にその事実を通知する制度です。

 坂出市では、個人の権利利益の侵害を防止するとともに、さらなる不正取得の抑止を図るため、令和8年4月1日から同制度を実施しています。

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