第2号被保険者である配偶者の扶養でなくなったとき
印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新
第2号被保険者である配偶者の扶養でなくなったとき
厚生年金や共済年金に加入している配偶者(第2号被保険者)の扶養でなくなったとき,または配偶者が退職したとき(第2号被保険者でなくなったとき)は,第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出が必要です。
種別変更の手続きに必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)カード,年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認のできるもの(運転免許証,個人番号カード,パスポートなど)
- 配偶者が退職されたときは,雇用保険被保険者離職票などの退職した日が確認できる書類
- 配偶者の扶養でなくなったときは,その日が確認できる書類(健康保険被扶養者資格喪失証明書など)
届出先
市民課年金係
※マイナポータルからも国民年金手続の電子申請ができます。詳細については以下をご覧ください。
電子申請(マイナポータル)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)<外部リンク>
お問い合わせ先 |
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高松西年金事務所 |