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戸籍事務の電算化(後編)

印刷用ページを表示する更新日:2021年1月19日更新

 平成19年12月15日から,市民サービスの向上と事務処理の効率化のため,戸籍事務を電算化(コンピュータ化)しました。
 このことに伴う変更点などについて,前編に引き続きお知らせします。

戸籍の証明書についての変更点

1.証明書発行までの時間が短縮されます     

 これまで,戸籍の原本は,紙にタイプライターや手書きで記載してきましたが,今後は電算処理を行います。
 このことにより,婚姻届や出生届が出されてから戸籍編製までに,通常3日から1週間程度かかっていたものが2~3日へと短縮されます。また,証明書の交付に要する時間も,15分から1時間かかっていたものが,5分から20分程度まで短縮されます。

2.戸籍謄抄本の名称と様式が変わります     

 「戸籍謄本」は「戸籍の全部事項証明書」に,「戸籍抄本」は「戸籍の個人事項証明書」にと,それぞれ名称が変わります。また,様式はB4判・B5判縦書き」からA4判横書きに変わり,記載内容も項目別にまとめられることから大変見やすくなります。

 手数料は従来と同額の1通450円です。
     旧戸籍と新戸籍の画像

3.紙の戸籍は,「改製原戸籍」となります

 電算化後の戸籍には,婚姻や死亡などですでに除かれている人は記載がなくなります。この記載の証明が必要な場合は,「改製原戸籍」を請求していただくことになります。手数料は1通750円です。

4.紙の戸籍附票は,「改製原戸籍の附票」となります

 戸籍の附票には,住所履歴が記載されていますが,電算化後の戸籍附票には,直近の住所から記載されていきます。以前の住所の履歴が必要な場合は,「改製原戸籍の附票」を請求していただくことになります。手数料は1通300円です。

申し出による氏名文字の更正

 電算化後,氏名の文字が旧字体で記載されている場合,更正申し出することにより,通用字体に更正できます。

文字の更正例

個人情報の保護を強化

 戸籍電算システムは,他のシステムとの接続が禁止され,単独のシステムであることから,外部からの不正アクセスなどを受けることはありません。また,システム操作にあたっては,パスワード等により職員を限定するなど,厳格な管理体制のもとで運用していきます。今後,なお一層の個人情報の保護への取り組みを強化してまいりますので,市民のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。