戸籍事務の電算化 (前編)
平成19年12月15日から,市民サービスの向上と事務処理の効率化のため,戸籍事務を電算化(コンピュータ化)しました。
このことに伴う変更点について,お知らせします。
戸籍事務の電算化とは
これまで,本市に本籍のある方の戸籍は,紙で作成され管理されてきました。この戸籍に記載されている事項を電算入力し,新たに電算データを作成し,戸籍原本として管理・運用していくものです。
このことにより,戸籍の作成から証明書の交付までの事務処理が効率化され,証明書交付事務の処理時間等が大幅に短縮されます。
対象となる人
本籍が坂出市にある方が対象です。住民票が坂出市にあっても,本籍が坂出市以外の方は対象になりません。また,住民票が坂出市以外にある方は,本籍が坂出市であれば対象となります。
戸籍の記載内容についての変更点
1.戸籍に用いる文字表記が変わる方がいます
法務省の通達により,氏名に用いる文字は「常用漢字」「人名用漢字」など漢和辞典に掲載されている文字,ひらがな,カタカナとされており,今回の戸籍事務の電算化に伴い,通達に沿った文字表記の変更が実施されます。従来の紙戸籍に記載されている氏名がこれらの文字でない場合は,置き換えられることになります。
なお,この取り扱いは,表記上の取り扱いであり,氏名を変更するものではありません。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
※文字表記が変わる方へ
文字表記が変わる方には,平成19年11月下旬ごろに本人宛通知書(「戸籍事務の電算化に伴う表記について(お知らせ)」を送付しております。
通知書は,香川県内に住民票のある方は,運転免許証等の身分証明書の変更時に,証明書として使用できますので,ご確認のうえ,大切に保管してください。
県外に住民票のある方は,最寄りの免許センターにお問い合わせください。
2.本籍の地番表示が変わります
本籍の地番表示に枝番がある場合,地番のあとにある「の」および「第」の記載がなくなります。
【地番表示の変更例】
○○町1234番地の1 → ○○町1234番地1
○○町1234番地第1 → ○○町1234番地1
戸籍以外への影響は
1.住民票・印鑑登録証明書
今回の戸籍事務の電算化により文字表記や本籍の地番表示が変更された方は,自動的に住民票や印鑑登録証明書の記載も変更されます。改めて手続きは必要ありません。
坂出市以外に住民票のある方については,本市より住所地市区町村へ通知しますので,同じく住民票や印鑑登録の氏または名の文字表記や本籍の地番表示が戸籍に統一されます。改めて手続きは必要ありません。
2.住民基本台帳カード
住民基本台帳カードをお持ちの方で,氏名の文字表記が変更される方は,カードの裏面に記載が必要となります。本市発行の住民基本台帳カードをお持ちの方は,市民課窓口まで住民基本台帳カードと本人宛通知書をお持ちください。
坂出市以外で発行された住民基本台帳カードをお持ちの方は,各市区町村の住民基本台帳カード担当窓口にお問い合わせください。