在外投票制度
在外投票制度とは?
海外に住んでいても日本の国政選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に投票ができる制度のことです。これによる投票を「在外投票」といいます。
対象となる投票
衆議院議員選挙(小選挙区・比例代表),参議院議員選挙(選挙区・比例代表)及び最高裁判所裁判官国民審査です。
在外選挙人名簿への登録の方法は?
海外で投票するには在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
在外選挙制度リーフレット [PDFファイル/584KB]
登録の申請方法は以下の2つがあります。
1.出国時申請
出国前に国外への転出届を提出する場合に市町村の窓口で申請する方法です。
詳しくはこちら(出国時登録申請(在外選挙))を参照してください。
2.在外公館申請
出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館
(出張駐在武官事務所を含みます。)に申請する方法です。
詳しくはこちら(総務省 在外選挙制度について<外部リンク>)を参照してください。
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上記の1または2の申請後,登録資格が確認できると,市の在外選挙人名簿へ登録されます。
登録された人には,市選挙管理委員会から,在外公館を通じて「在外選挙人証」が交付されます。
この「在外選挙人証」は,投票時に必要となります。
在外投票の方法は?
在外投票は次の3つのいずれかの方法でできます。
詳しくはこちら(在外投票の手引き [PDFファイル/284KB])を参照してください。
1.在外公館で投票する。
「在外選挙人証」・パスポート等をお持ちになり,
投票記載場所を設置している在外公館まで行くと投票できます。
2.郵便で投票する。
まず市選挙管理委員会に,「在外選挙人証」を同封して郵便で投票用紙を請求します。
市より投票用紙が送られてきますので,記入後,市選挙管理委員会へ投票用紙を返送します。
3.日本国内で投票する。
一時帰国した場合などに,「在外選挙人証」を提示して投票することができます。
在外選挙制度についてはここをクリック<外部リンク>