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出国時登録申請(在外選挙)

印刷用ページを表示する更新日:2018年6月1日更新

出国時登録申請とは?

公職選挙法の改正により,平成30年6月1日から,従来の在外公館申請に加えて,
国外への転出届を提出する際に市町村の選挙管理委員会に申請する方法(出国時申請)が可能となりました。

出国時登録申請チラシ表面出国時登録申請チラシ裏面

出国時登録申請チラシ [PDFファイル/2.9MB]

申請できる方

年齢満18歳以上の日本国民で,国外への転出届を提出したかたのうち,
国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されているかた

※転出予定日までに選挙人名簿に登録される資格を有することとなるかたを含みます。
※申請者から委任を受けたかた(受任者)が行う場合は,申請者からの申出書が必要です。

申請できる期間

国外への転出届を提出した日から,転出届に記載された転出予定日当日までの間
※上記期間内に申請できない場合は,出国後に在外公館申請を行うことができます。

申請の際に必要なもの

(1)申請者本人による申請の場合

 ・在外選挙人名簿登録移転申請書 [PDFファイル/156KB]
 ・本人確認書類
 (旅券(パスポート),マイナンバーカード,運転免許証,官公庁の身分証明書など)

 ※国外での住所確認に旅券番号が必要なため,できる限り旅券をお持ちください。

 

(2)申請者から委任を受けた方が申請する場合

 (1)の書類に加え

 ・申請に来ている方の本人確認書類
 (旅券(パスポート),マイナンバーカード,運転免許証,官公庁の身分証明書
 その他選挙管理委員会が適当と認める書類)
 ・申請者からの申出書 [PDFファイル/59KB]

申請の方法

転出届提出後,選挙管理委員会の窓口に申請書を提出してください。

※「署名欄」は必ず本人が自署してください。 

外国に居住後は

出国後,在外公館に在留届を必ず提出してください。
    ↓
国外の住所を確認後,在外選挙人証を在外公館に送付しますので,
最寄りの在外公館または郵送で在外選挙人証を受け取ることになります。

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