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坂出市東京圏UJIターン移住支援事業補助金

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

坂出市東京圏UJIターン移住支援事業補助金の概要

 東京圏から坂出市への移住に要する経費を補助することにより、坂出市への移住および定住の促進につなげ地域の活性化を図ることを目的としています。

補助対象者

 次の(1)~(4)の要件をすべて満たしているかたが補助対象者となります。

*東京圏…埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県
*条件不利地域…過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法または小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村

(1)移住元に関する要件 ア・イの要件をすべて満たすかた

ア…坂出市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していた、または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。

イ…坂出市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していた、または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

※東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職したかたについては、その通学期間も対象期間とすることができます。

(2)移住先に関する要件 ア・イの要件をすべて満たすかた

ア…補助金の申請時において、転入後1年以内であること。

イ…坂出市に、補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3)就業等に関する要件 ア~エの要件のいずれかを満たすかた

ア 就業に関する要件(一般)

 次の1~7の要件をすべて満たしていること。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 就業先が、香川県が移住支援金の対象としてワクサポかがわに掲載している求人または他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人の対象法人(以下「移住支援金対象法人」という。)であること。
  3. 補助対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、移住支援金対象法人に就業し、申請時において在職していること。
  5. 上記求人への応募日が、県が移住支援金の対象としてワクサポかがわに掲載した日または他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載した日以降であること。
  6. 移住支援金対象法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 就業に関する要件(専門人材)

 次の1~6の要件をすべて満たしていること。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 香川県プロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業または国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること。
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
  4. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  5. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  6. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ウ テレワークに関する要件

 次の要件をすべて満たしていること。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. 所属先企業等が、国のデジタル田園都市国家構想推進交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で当該移住者に所属先企業等からの資金提供がなされていないこと。
エ 起業に関する要件

補助金申請までの1年以内に、県が選定した実施機関による起業支援事業に係る起業等スタートアップ支援事業(地域課題解決型)の交付決定を受けていること。

(4)その他の要件 ア~オの要件をすべて満たすかた

ア…暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

イ…日本人または外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者および特別永住者のいずれかの在留資格を有するものに限る。)であること。

ウ…補助対象者が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した香川県税および本市の市税を完納していること。

エ…補助対象者を含む全ての世帯員が、坂出市移住促進家賃等補助金、坂出市新婚世帯家賃補助金、坂出市結婚新生活支援事業補助金または、だったら、さかいで 本気でゼロカーボン生活応援補助金を受給していないこと。

オ…その他市長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2人以上の世帯の場合の申請に関する要件 

 2人以上の世帯向けの金額を申請しようとする場合には、次の(1)~(4)の要件をすべて満たしていなければなりません。

(1)補助対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2)補助対象者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(3)補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

(4)補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと。

子育て世帯加算の申請に関する要件

 補助対象者が、18歳未満の世帯員を帯同して移住し、18歳未満の世帯員につき加算額を申請しようとする場合には、「2人以上の世帯の場合の申請に関する要件」を満たしたうえで、次の(1)・(2)の要件をすべて満たしていなければなりません。

(1)18歳未満の世帯員は、申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満であること。(ただし、申請日の属する年度の4月2日が18歳の誕生日の者は対象とする。)

(2)18歳未満の世帯員は、補助対象者の配偶者でないこと。

補助金額

 2人以上の世帯:100万円

 単身世帯:60万円

 なお、子育て世帯加算は、18歳未満の者1人につき100万円とする。

補助金の交付申請

※以下の書類のうち、要件に応じて、必要な書類をご提出いただきますので、事前にご相談ください。

 坂出市東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

添付書類:

(1)写真付き身分証明書またはその写し
(2)移住元の住民票の除票の写し等(移住元での在住地および在住期間を確認できる書類。2人以上の世帯向けの金額を申請しようとする場合は、申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
(3)申請者が日本国籍を有しない者である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者および特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの
(4)補助金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名が確認できるもの。)
(5)就業に関する要件を満たす者である場合は、就業証明書(就業に関する要件用)(様式第2号)
(6)テレワークに関する要件を満たす者である場合は、就業証明書(テレワークに関する要件用)(様式第2号の2)
(7)東京23区で勤務していた企業等の就業証明書または離職票等、移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類(東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区へ通勤していた者の場合)
(8)開業届出済証明書等、移住元での在勤地を確認できる書類(東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区へ通勤していた法人経営者または個人事業主の場合)
(9)個人事業等の納税証明書等、移住元での在勤期間を確認できる書類(東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区へ通勤していた法人経営者または個人事業主の場合)
(10)東京23区内の大学等の在学期間の分かる卒業証明書等の書類(東京23区内の大学等へ通学していた者の場合)
(11)起業に関する要件を満たす者である場合は、県が選定した実施機関による起業等スタートアップ支援事業(地域課題解決型)補助金の交付決定通知書の写し
(12)香川県税に滞納がないことを証明する書類(2人以上の世帯向けの金額を申請しようとする場合は、申請者を含む世帯員全員の滞納がないことを証明する書類。)
(13)坂出市税に滞納がないことを証明する書類(2人以上の世帯向けの金額を申請しようとする場合は、申請者を含む世帯員全員の滞納がないことを証明する書類。)
(14)世帯全員の住民票の写し(続柄および世帯主を表示)
(15)前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
  債権者登録(変更)申請書

補助金の返還

 交付決定後であっても、次の(1)~(4)のいずれかに該当する者は、補助金の交付決定を取り消し、返還を求めます。
 ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として市長が認めた場合は、この限りではありません。

(1)補助金の申請日から5年以内に、坂出市から転出した場合。(原則)

(2)就業に関する要件を満たす者である場合、補助金の申請日から1年以内に、補助金の要件を満たす職を辞した場合。

(3)起業等スタートアップ支援事業(地域課題解決型)の交付決定を取り消された場合。

(4)虚偽の申請であること、または居住、就業・起業の実態がないことが明らかになった場合。

坂出市から転出する場合について

 香川県外に転出された場合は補助金返還の対象となりますが、香川県内での転居の場合は免除されます。

 補助金の申請日から5年以内に、坂出市から香川県内の他市町に転出する場合は、下記の手続きが必要です。

(1)転出報告書(様式第5号)
 坂出市から転出する場合、必ず転出報告書を提出してください。転出した後、さらに別の市区町村に転出される場合も同様に必要です。

(2)現況届(様式第6号) 
 補助金の申請日の次年度から5年間、毎年度、3月1日から3月31日までに、現況届と住民票の写しを提出してください。

返還金額

 補助金の返還金額は、次のとおりです。

【全額返還】
・虚偽の申請等が明らかになった場合
・補助金の申請日から3年未満で香川県外の市区町村に転出した場合
・就業に関する要件を満たす者である場合、補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合
・起業等スタートアップ支援事業(地域課題解決型)の交付決定を取り消された場合

【半額返還】
 ・補助金の申請日から3年以上5年以内に香川県外の市区町村に転出した場合