令和4年度 坂出市結婚新生活支援事業補助金
令和4年度 坂出市結婚新生活支援事業補助金
坂出市では、地域における少子化対策の強化や婚姻に伴う経済的不安の軽減を図るため、新生活の経費の一部について下記の年齢区分に応じて補助金を交付します。令和4年度は、令和4年4月1日~令和5年3月31日の間に婚姻したかたが対象となります。
夫婦がともに29歳以下:上限 60万円
夫婦がともに39歳以下:上限 30万円
1.申請できる世帯
次の条件をすべて満たす世帯が対象となります。
(1) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯であること。
(2) 申請した日時点で最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額(以下「世帯の所得額」という。)が400万円未満であること。ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれに記載する計算方法により算出した金額が400万円未満であることとする。
ア 夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職であるときは、離職した者に係る所得については世帯の所得額から控除した金額
イ 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っているときは、世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額
(3) 補助対象となる世帯の住宅が坂出市内にあり、かつ、夫婦の双方又は一方が坂出市に住民登録を有し、現に居住していること。
(4) 夫婦いずれもの年齢が、婚姻届が受理された時点で39歳以下であること。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は補助金と重複する他の公的給付を受けていないこと。
(6) 夫婦の双方又は一方が日本国籍を有していない場合は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有すること。
(7) 夫婦いずれもが、暴力団等の反社会的勢力の構成員ではないこと。
(8) 夫婦いずれもが、過去に婚姻に伴う新生活の支援に係る補助金等の交付を受けたことがないこと。
(9) 夫婦いずれもが、坂出市新婚世帯家賃補助金及び坂出市東京圏UJIターン移住支援事業補助金及び坂出市移住促進家賃等補助金を受けていないこと。
(10) 夫婦いずれもが、市税等に滞納がないこと。
(11) 内閣府及び坂出市による本事業実施に係るアンケート等へ協力すること。
2.補助金の対象費用と支払期間
対象費用:令和4年4月1日から令和5年3月31日の間で支払われた以下の費用の合計
- 婚姻を機に新たに坂出市内に住宅を取得または坂出市内の住宅をリフォームした際に要した費用
- 婚姻を機に新たに坂出市内の住宅を賃借する際に要した費用(賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料)(注)
- 引越の費用(引越業者または運送業者へ支払った費用)
(注)勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その額を除きます。
支払期間:令和4年4月1日~令和5年3月31日
※ただし、令和4年度中に支払った費用が補助金額の上限に満たない場合(支払額が0の場合を含む)は、令和5年度中の支払い費用について、上限額満額となるまで、補助を受けることができます。(令和4年度中に手続きが必要です)
3.申請の流れ
(1)~(2)は前後する場合があります。
(1)事前相談 令和4年4月1日~随時(電話または来庁) ※TEL 0877-44-5001(坂出市政策部政策課)
婚姻後の住居の状況(持ち家か、賃貸物件か等)が決まり次第、婚姻前でも相談を受け付けます。
電話または来庁していただき、補助の要件や申請時期の目安、必要書類等をお伝えします。
(2)婚姻、住宅にかかる費用の支払い 令和4年4月1日~令和5年3月31日
※支払いしたことを確認できる書類(領収証、通帳のコピー等)を保管しておいてください。
(3)下記ア~ケの必要書類を坂出市へ提出(交付申請) ※エ~ケについては、該当するもののみ提出
ア 補助金交付申請書および誓約書(第1号様式,第2号様式)
イ 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
ウ 夫婦双方の所得証明書または非課税証明書
エ 貸与型奨学金の返済額(提出する所得証明書の対象期間に支払われたもの)が確認できる書類
オ 離職したことが確認できる書類
カ 住宅の賃貸借契約書並びに賃料、共益費等にかかる領収書その他当該住宅の賃借に係る費用について
の支払が確認できる書類
キ 住宅の売買契約書および領収書その他当該住宅の取得に係る費用についての支払が確認できる書類
ク 引越費用に係る領収書
ケ 住宅手当支給証明書
(4)補助金交付決定通知 (市→申請者)
(5)補助金請求、アンケートの提出 (申請者→市)
(6)補助金の振込
4.様式のダウンロード
申請書類は、坂出市役所内の政策課(本庁舎3階)においてお配りしております。
(※準備中)ダウンロード
5.参考
内閣府ー地域少子化対策重点推進交付金(外部サイト)<外部リンク>
※この補助金は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し実施しています。
6.その他
原則として、この補助金は課税対象です。所得税の確定申告または市県民税の申告が必要になる場合があります。