ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > くらし・手続き > ライフステージ > 引越し・住まい > > 令和6年度 坂出市結婚新生活支援事業補助金

令和6年度 坂出市結婚新生活支援事業補助金

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新

令和6年度 坂出市結婚新生活支援事業補助金

坂出市では、地域における少子化対策の強化や婚姻に伴う経済的不安の軽減を図るため、結婚新生活の経費の一部について下記の年齢区分に応じて補助金を交付します。令和6年度は、令和6年1月1日~令和7年3月31日の間に婚姻したかたが対象となります。

 夫婦がともに29歳以下:上限 60万円

 夫婦がともに39歳以下:上限 30万円

1.申請できる世帯

次の条件をすべて満たす世帯が対象となります。


(1) 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯であること。
(2) 申請した日時点で最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額(以下「世帯の所得額」という。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体または民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っているときは、世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が500万円未満であることとする。 
(3) 補助対象となる世帯の住宅が坂出市内にあり、かつ、夫婦の双方または一方が坂出市に住民登録を有し、現に居住していること。
(4) 夫婦いずれもの年齢が、婚姻届が受理された時点で39歳以下であること。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護または補助金と重複する他の公的給付を受けていないこと。
(6) 夫婦の双方または一方が日本国籍を有していない場合は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有すること。
(7) 夫婦いずれもが、暴力団等の反社会的勢力の構成員ではないこと。
(8) 夫婦いずれもが、過去に婚姻に伴う新生活の支援に係る補助金等の交付を受けたことがないこと。
(9) 夫婦いずれもが、坂出市東京圏UJIターン移住支援事業補助金および坂出市移住促進家賃等補助金を受けていないこと。住宅取得費用を補助対象とする場合は、だったら,さかいで 本気でゼロカーボン生活応援補助金を受けていないこと。
(10) 夫婦いずれもが、市税等に滞納がないこと。
(11) 内閣府および坂出市による本事業実施に係るアンケート等へ協力すること。

2.補助金の対象費用と支払期間

 対象費用:令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間で支払われた以下の費用の合計

  1. 婚姻を機に新たに坂出市内に住宅を取得または坂出市内の住宅をリフォームした際に要した費用
  2. 婚姻を機に新たに坂出市内の住宅を賃借する際に要した費用(賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料)(注)
  3. 引越の費用(引越業者または運送業者へ支払った費用)

(注)世帯員の3親等以内の親族が所有する賃貸住宅に係る費用は除きます。
   勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その額を除きます。

 ※ただし、令和6年度中に支払った費用が補助金額の上限に満たない場合(支払額が0の場合を含む)は、令和7年度中の支払い費用について、上限額満額となるまで、補助を受けることができます。(令和6年度中に手続きが必要です

3.申請の流れ

 (1)~(3)は前後する場合があります。

 (1)事前相談  令和6年4月1日~随時(電話または窓口)  ※電話番号 0877-44-5001(坂出市政策部政策課)

   婚姻後の住居の状況(持ち家か、賃貸物件か等)が決まり次第、婚姻前でも相談を受け付けます。

   電話または窓口にお越しいただき、補助の要件や申請時期の目安、必要書類等をお伝えします。

 (2)婚姻 令和6年1月1日~令和7年3月31日

 (3)住宅にかかる費用の支払い 令和6年4月1日~令和7年3月31日

  ※支払いしたことを確認できる書類(領収証、通帳のコピー等)を保管しておいてください。

 (4)下記ア~ケの必要書類を坂出市へ提出(交付申請) ※カ~ケについては、該当するもののみ提出

4.様式のダウンロード

 申請書類は、坂出市役所内の政策課(本庁舎3階)においてお配りしております。

5.参考

 坂出市結婚新生活支援事業補助金交付要綱 (準備中)

6.その他

 原則として、この補助金は課税対象です。所得税の確定申告または市県民税の申告が必要になる場合があります。