ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > くらし・手続き > ライフステージ > 引越し・住まい > > だったら,さかいで 本気でゼロカーボン生活応援補助金

だったら,さかいで 本気でゼロカーボン生活応援補助金

印刷用ページを表示する更新日:2023年3月27日更新

だったら,さかいで 本気でゼロカーボン生活応援補助金

 

〇 3年度間限定の制度です。
市内に新たに建築されたネット・ゼロ・エネルギーハウス(建売を含む。)を令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得する必要があります。

〇 国,県のZEH補助金と併給できます。

〇 坂出市住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金とは併給できませんのでご留意ください。

 

1.補助金の趣旨


 地球温暖化対策の推進および移住・定住の促進のため,市内に新たに建築されたネット・ゼロ・エネルギーハウス(以下「ZEH」という。)を取得したかたに対し,予算の範囲内で,補助金を交付いたします。
 Nearly ZEH,Nearly ZEH+,ZEH Orientedは補助対象外ですのでご留意ください。

2.用語の定義

 この補助金制度における次に掲げる用語の定義は,次のとおりです。
(1) ZEH 外皮の断熱性能を大幅に向上させるととともに,高効率な設備システムの導入により,室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現したうえで,再生可能エネルギーを導入することにより,年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅であって,ZEHロードマップ(平成27年12月経済産業省策定)における「ZEHの定義」(Nearly ZEHを除く。)を満たすものをいう。
(2) 国ZEH補助金 国が実施するZEHを対象とする補助金をいう。
(3) BELS 「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)」に基づく第三者認証の一つである「建築物省エネルギー性能表示制度」をいう。

3.補助対象住宅

 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は,次の各号のいずれにも該当する市内の新築の戸建住宅です。
(1) 国ZEH補助金によりZEHであることが示されているものまたはBELS評価書によりZEHであることが示されているもの
(2) 戸建住宅が,事務所,店舗その他これに類する用途を兼ねる家屋の場合は,居住用部分の面積が延床面積の2分の1以上のもの。ただし,補助対象は,居住用部分に限る。
(3) 「5.補助対象者」の項に規定する補助対象者(共有による補助対象住宅取得の場合,当該共有者を含む。)が,補助対象住宅(土地を取得した場合は,当該土地を含む。)を取得する事業に要した費用(取引に係る消費税額および地方消費税の額を含む。)が1,000万円以上のもの

※  新築の建売住宅も対象となります。ただし,所有権を取得した日が,建築工事の完了の日から1年以内であり,過去に誰も居住したことがない住宅に限ります。

※ 公共工事等に伴う移転補償により新築の戸建住宅を取得されるかたは,坂出市政策課までお問合せください。

4.補助対象経費

 補助対象経費は,前項に規定する補助対象住宅を,令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得した事業(以下「補助事業」という。)に要する費用です。

5.補助対象者

 補助金の交付を受けることができるかた(以下「補助対象者」という。)は,交付申請兼実績報告を行う時点において,次の各号のいずれにも該当し,かつ本市の市税を滞納していないかたです。
(1)  補助対象住宅に居住し,補助対象住宅の所在地に住所を有し,5年以上,定住する意思を有すること。
(2) 補助対象住宅を取得し,不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定により,建物の権利に関する登記を行っていること。ただし,共有名義の場合は,持分が2分の1以上の者(持分が2分の1の所有者が2名の場合は,いずれか一方)であること。
(3) 補助金の交付を受けようとする者および同一世帯の者が,坂出市東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付要綱(平成31年坂出市要綱第41号)の規定による補助金の交付を受けていないこと。
(4) 補助金の交付を受けようとする者および同一世帯の者が,坂出市結婚新生活支援事業補助金交付要綱(令和4年坂出市要綱第24号)第4条の住宅取得費用に係る補助金の交付を受けていないこと。
(5) 補助金の交付を受けようとする者および同一世帯の者が,坂出市住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金交付要綱(平成22年坂出市要綱第7号)の規定による補助金の交付を受けていないこと。
(6)補助金の交付を受けようとする者および同一世帯の者が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員またはこれに準ずる者でないこと。
(7) 補助金の交付を受けようとする者が,この要綱による補助金の交付を受けたことがある者または交付を受ける予定がある者でないこと。

6.補助金の額


補助金の額は1戸当たり100万円です。

7.交付申請兼実績報告


(1)提出書類


交付申請兼実績報告書(様式第1号)

添付書類


(1)  補助金に係る誓約書(様式第2号)
(2)  補助事業に係る請負契約書または売買契約書の写し【コピー】(契約金額等の内訳が不明な場合は,内訳を明らかにした書類を添付すること。)
(3)  国ZEH補助金の執行団体から送付を受けた交付決定通知書および額確定通知書の写しまたはBELS評価書の写し【コピー】(評価書にZEHであることおよび一時エネルギー消費削減率が記載されているものであること。)
(4) 補助事業の完了状況が確認できる写真
※ 補助対象住宅の全体写真,太陽光発電システムや蓄電池等の設備の個別設備の写真をご提出ください。
(5) 補助事業に係る費用の支払いを証する書類またはその写し【コピー】
(6) 補助対象者の本市の市税の完納証明書
※ 坂出市税務課(管理係 電話番号 0877-44-5004)が交付する「完納証明書」を取得してください。交付申請書提出日から3ヶ月以内の発行のものに限ります。コピー不可。
(7) 補助対象者の属する世帯全員の住民票の写し(続柄が記載されたもの)
※ 坂出市市民課(市民係 電話番号 0877-44-5005)で交付する「住民票の写し」を取得してください。本籍,マイナンバーの記載は不要です。交付申請書提出日から3ヶ月以内の発行のものに限ります。コピー不可。
(8) 補助対象者が所有者として記載されている補助対象住宅(土地を取得した場合は,当該土地を含む。)の登記事項証明書
※ 法務局等で取得してください。コピー不可。
(9) 債権者登録申請書
(10) その他市長が必要と認める書類

様式等

補助金交付要綱 [PDFファイル/223KB]

補助金募集要領 [PDFファイル/685KB]

交付申請兼実績報告書 [Wordファイル/17KB]

誓約書 [Wordファイル/17KB]

取下書 [Wordファイル/16KB]

請求書 [Wordファイル/16KB]

財産処分承認申請書 [Wordファイル/17KB]

債権者登録(変更)申請書 [Wordファイル/20KB]


(2)提出期限


補助対象住宅の所有権を取得した日から6ヶ月以内
提出期限の日が,土曜日,日曜日,祝日,12月29日~1月3日の場合は,その日以後の休日でない日を提出期日とします。


(3)提出先


坂出市政策部政策課(市役所本庁舎本館3階)
坂出市室町二丁目3番5号  電話番号 0877-44-5001

8.補助金の交付請求


 市政策課から交付決定兼額確定通知書を受け取った際は,速やかに交付請求書(様式第6号)を市政策課へご提出ください。

9.申請の取下げ

申請を取り下げる場合は,交付申請取下書(様式第5号)を市政策課へご提出ください。

10.注意事項


(1)交付の条件


 この補助金を受けて導入した補助対象住宅を,市長の承認を受けないで,補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸与し,担保(住宅ローン借入れのための担保は除く。以下同じ。)に供し,または廃棄してはいけません。

(2)財産処分制限

 補助金の交付決定を受けたかたは,補助対象住宅の財産取得日から5年を経過するまでの期間(以下「財産処分制限期間」という。)内において,補助対象住宅を補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸与し,担保に供し,または廃棄しようとするときは,あらかじめ,財産処分承認申請書(様式第7号)を提出し,承認を得なければなりません。
補助金の交付決定を受けたかたは,財産処分承認通知を受けた場合において,財産処分制限期間に対して,補助対象住宅の処分日の翌日から財産処分制限期間の満了日までの月数(1月未満の期間は算入しない。)の割合に相当する補助金額(千円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てるものとする。)を返還しなければなりません。
ただし,当該処分が天災,補助決定者の責めに帰さない事故その他やむを得ない事由による場合において,返還するべき補助金額の全部または一部を免除する場合がありますので,市政策課へご相談ください。

(3)交付決定の取消および返還命令

 補助金の交付決定を受けたかたが次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことがあります。また,交付決定の全部または一部を取り消した場合に,既に交付した補助金があるときは,期限を定めてその全部または一部の返還を命じることがあります。
 (1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) 前条の規定に違反して補助対象物件を処分したとき。
(4) 前3号に定めるものを除くほか,市長の指示に従わなかったとき。

11.調査に対する協力

 市がデータの提供その他の協力を要請する際は,ご協力ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)