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坂出市移住促進・空き家活用型事業所整備補助金

印刷用ページを表示する更新日:2023年9月1日更新

※令和5年度の受付は8月末をもって終了しました。

坂出市移住促進・空き家活用型事業所整備補助金の概要

 市内にある空き家の利活用を図り、本市への移住を促進するため、法人事業者または個人事業主が購入した空き家バンク登録物件を、事業所として改修する工事に対し、補助金を交付します。

 【注意】補助金の交付決定後に工事に着手してください。工事完了後1ヶ月以内、または2月末日までのいずれか早い日までに実績報告書を提出する必要があります。

補助対象物件

 坂出市内にある、香川県空き家バンクに登録されていた空き家

補助対象者

1.法人事業者

 ※補助金申請時において、県外に本店があること。
 ※従業者のうち1名以上が、対象移住者(3年以上県外に在住したのち市内に転入して2年未満の移住者)であること。(申請時は予定でも可)
 ※購入した空き家を事業所として改修すること。
 ※空き家の延床面積の2分の1以上を事業所として3年以上使用する予定であること。
 ※改修した対象物件で、事業者、その従業者または訪問者等がテレワークを行うための環境を整えているまたは整える予定であること。
 ※国庫補助金および県補助金等が交付されていない事業であること。

2.個人事業主

 ※個人事業の開業届出書・所得税の青色申告承認申請書を提出していること。
 ※事業主本人が、対象移住者(3年以上県外に在住したのち市内に転入して2年未満の移住者)であること。(申請時は予定でも可)
 ※購入した空き家を事業所として改修すること。
 ※空き家の延床面積の2分の1以上を事業所として3年以上使用する予定であること。
 ※改修した対象物件で、事業主、その従業者または訪問者等がテレワークを行うための環境を整えているまたは整える予定であること。
 ※国庫補助金および県補助金等が交付されていない事業であること。

 

上記の法人事業者、個人事業主のどちらかに該当し、次の条件をすべて満たす方が対象となります。

(1) 交付決定より前に補助事業を実施(事前着手)していないこと。(第6条第2項の届出を提出した場合を除く。)
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」または当該営業(店舗型性風俗特殊営業に限る。)に係る同条第13項に規定する「接客業務受託営業」に係る事業を行わないこと。
(3) 宗教活動または政治活動を目的とする事業を行わないこと。
(4) 市税等を滞納していないこと。

補助対象事業費

(1)家屋改修費
  耐震診断に要する経費、家財道具の処分に要する経費および整備される対象物件と構造上一体となっていて、通常必要と認められる設備(例えば、電気・ガス・給排水・空調・トイレなど)の整備に要する経費

(2)通信環境整備費
  Wi-Fi環境整備費、電話・通信回線工事費およびセキュリティ関連機器等、通信設備の導入に係る経費(月額利用料等の維持費を除く。)

補助金の額

 補助対象事業費の2分の1の額
 (1,000円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)

 補助上限額は、法人事業者の場合は、400万円、個人事業主の場合は、200万円です。
 (ただし、補助対象事業費の合計額が100万円未満の場合は、補助対象外です。)

 ※補助は予算の範囲内となりますので、予算を超える申し込みがあった時点で年度内の補助は終了となります。

補助金の申請手続き

 補助金を申請される場合は、必ず事前に坂出市政策課まで相談をお願いします。

1.交付申請

 移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付申請書(準備中)

添付書類:

(1) 事業計画書
(2) 誓約書
(3) 法人事業者の場合は、登記簿謄本。個人事業主の場合は、個人事業の開業届出書および所得税の青色申告承認申請書の写し
(4) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種の場合)(申請時にない場合は、実績報告書提出時に提出)
(5) 対象物件の所有権が確認できる書類
(6) 対象物件の図面等、対象物件の延べ床面積の2分の1以上を事業所として使用することが分かる書類
(7) 対象物件の周辺環境が分かる位置図
(8) 対象物件の現状写真
(9) 補助対象経費の合計額が確認できる書類(内訳を含む。)
(10) 法人事業者の従業者または個人事業主が対象移住者であることが分かる戸籍の附票等。ただし、申請時に対象移住者でない場合は、実績報告書提出時に提出することとする。
(11) 申請者の市税完納証明書
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
  債権者登録(変更)申請書

※交付申請書を審査のうえ、交付決定通知書を送付します。交付決定後、工事に着手してください。

2.実績報告

 移住促進・空き家活用型事業所整備補助金実績報告書(準備中)

添付書類:

(1) 事業報告書
(2) 補助対象経費の合計額の請求書の写し(内訳を含む。)
(3) 補助対象経費の合計額を支払ったことが確認できる書類の写し
(4) 対象物件の完成写真(外観、内観および修繕箇所)および購入物品の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

※補助金は、工事が完了し実績報告後の交付になります。
 実績報告は工事完了後1ヶ月以内、または2月末日までのいずれか早い日までに行う必要があります。
 この日までに実績報告ができない場合は交付を受けられませんので、事業者とよく打ち合わせを行ってください。

3.交付請求

 移住促進・空き家活用型事業所整備補助金請求書(準備中)

 

香川県空き家バンク

かがわ暮らし<外部リンク>

香川県空き家バンクへの登録は、市と協定を結んでいる公益社団法人香川県宅地建物取引業協会または公益社団法人全日本不動産協会香川県本部が行い、ウェブサイト『かがわ暮(ぐ)らし』において情報提供しています。