騒音規制法に基づく届出について
お知らせ
「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」が令和2年12月28日公布、施行され、押印の省略が可能となりました。
なお、坂出市公害防止条例に係る届出については引き続き押印が必要です。
押印を省略する場合は届出書とは別に、本人確認の書類(法人の場合は、商業登記、印鑑証明書等。個人の場合はマイナンバーカード、運転免許証等)のコピーや写真の電子ファイルを添付の上でご提出ください。従来どおり届出書等に押印がなされている場合は、本人確認書類の提出は必要ありません。
工場・事業場騒音
指定地域内で特定施設を設置している工場・事業場から発生する騒音を規制しており、著しい騒音を発生する施設が特定施設として定められています。
特定施設設置届出書
特定施設を設置しようとする場合、騒音規制法第6条第1項の規定に基づき、特定施設の設置工事の開始の日の30日前までに届出が必要となります。
特定施設設置届出書(様式第1) [Wordファイル/40KB]
添付書類
- 特定施設の配置図
- 特定工場等及びその付近の見取図
特定施設使用届出書
その地域が指定地域となった際、指定地域内で特定施設を設置している場合、またはその施設が特定施設となった際、指定地域内でその施設を設置している場合、騒音規制法第7条第1項の規定に基づき、指定地域となった日または特定施設となった日から30日以内に届出が必要となります。
特定施設使用届出書(様式第2) [Wordファイル/40KB]
添付書類
- 特定施設の配置図
- 特定工場等及びその付近の見取図
特定施設の種類ごとの数変更届出書
特定施設の種類ごとの数を変更する場合、騒音規制法第8条第1項の規定に基づき、変更に係る工事の開始の日の30日前までに届出が必要となります。
ただし、特定施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合を除きます。
特定施設の種類ごとの数変更届出書(様式第3) [Wordファイル/39KB]
添付書類
- 特定施設の配置図
- 特定工場等及びその付近の見取図
騒音の防止の方法変更届出書
騒音の防止の方法を変更する場合、騒音規制法第8条第1項の規定に基づき、変更に係る工事の開始の日の30日前までに届出が必要となります。
ただし、変更により特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合を除きます。
騒音防止の方法変更届出書(様式第4) [Wordファイル/36KB]
添付書類
- 特定施設の配置図
- 特定工場等及びその付近の見取図
氏名等変更届出書
届出を行った者の氏名、住所及び法人にあっては代表者の氏名、並びに工場・事業場の名称及び所在地の変更があった場合、騒音規制法第10条の規定に基づき、変更の日から30日以内に届出が必要となります。
氏名等変更届出書(様式第6) [Wordファイル/36KB]
特定施設使用全廃届出書
特定施設のすべての使用を廃止した場合、騒音規制法第10条の規定に基づき、廃止した日から30日以内に届出が必要となります。
特定施設全廃届出書(様式第7) [Wordファイル/33KB]
承継届出書
届出を行った者から特定施設のすべてを譲り受け、借り受け、または相続、合併があった場合、騒音規制法第11条第3項の規定に基づき、承継があった日から30日以内に届出が必要となります。
建設作業騒音
指定地域内で行われる特定建設作業に伴って発生する騒音を規制しており、著しい騒音を発生する建設作業が特定建設作業として定められています。
騒音規制法における特定建設作業 [PDFファイル/80KB]
特定建設作業実施届出書
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合、騒音規制法第14条第1項の規定に基づき、建設作業の開始の日の7日前までに届出が必要となります。
特定建設作業実施届出書(様式第9) [Wordファイル/41KB]
添付書類
- 作業場所付近の見取図
- 工事工程の概要を示した工事工程図