ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

簡易専用水道

印刷用ページを表示する更新日:2019年1月16日更新

簡易専用水道とは

 市町村等の水道事業体から供給される水のみを水源とし,受水槽にいったん貯めて飲み水として供給する水道施設で,受水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるものです。

 

水道法

第3条第7項 「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。

水道法施行令

第2条 法第3条第7項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルであることとする。

 

簡易専用水道の設置等の届出について

 坂出市簡易専用水道設置要綱(外部リンク)<外部リンク>

簡易専用水道(設置・変更・承継)届出書

 簡易専用水道(設置・変更・承継)届出書(様式第1号) [Wordファイル/24KB]

 設置等

 簡易専用水道を設置しようとするとき,または,既設の給水施設を簡易専用水道に変更しようとするときは,その工事に着手する前に,届出が必要となります。(坂出市簡易専用水道設置要綱第3条参照)

 届出内容

(1)住所および氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地ならびに名称および代表者の氏名)

(2)簡易専用水道を設置する建築物等(以下「建築物等」という。)の名称

(3)建築物等の所在地

(4)建築物等の用途および規模

(5)簡易専用水道の規模,構造および材質

(6)水の供給を受ける水道の名称

(7)計画利用者数および計画使用水量

(8)工事着手予定年月日

(9)使用開始予定年月日

届出事項の変更

 (1)から(5)までに掲げる届出事項に変更があったときは,その日から30日以内に,届出が必要となります。(坂出市簡易専用水道設置要綱第4条参照)

※(5)については,水槽に係るものに限ります。

※(1)については,法人の代表者の氏名の変更の場合は,届出は不要です。

※(4)については,規模の変更のうち,変更される割合が変更後における規模全体の2割未満である場合は,届出は不要です。

承継の届出

 簡易専用水道を譲り受けた場合,相続または合併があった場合で地位を承継したときは,その日から30日以内に,届出が必要となります。(坂出市簡易専用水道設置要綱第5条参照)

簡易専用水道廃止届出書

 簡易専用水道を廃止したときは,その日から30日以内に,届出が必要となります。(坂出市簡易専用水道設置要綱第6条参照)

 簡易専用水道廃止届出書(様式第2号) [Wordファイル/19KB]

簡易専用水道の管理について

 簡易専用水道の設置者は,水道法施行規則第55条の規定に定めるもののほか,次の管理基準に従い,その水道を管理する必要があります。(坂出市簡易専用水道設置要綱第7条参照)

(1) 水槽の点検を,少なくとも1月ごとに1回,定期的に行うこと。

(2) 給水栓における水の色,濁り,臭い,味その他についての検査を1日1回行うこと。

(3) 給水栓における消毒の残留効果に関する検査を,少なくとも7日ごとに1回,定期的に行うこと。

 

水道法施行規則

第55条 法第34条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

 一 水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。

 二 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

 

水質の検査結果の写しの届出について

 水道法第34条の2第2項,水道法施行規則第56条および香川県広域水道企業団水道事業給水条例第27条の検査を受け,その結果が出たときは,30日以内に,検査結果の写しの届出が必要となります。(坂出市簡易専用水道設置要綱第8条参照)

 

水道法

第34条の2 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。

2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

 

水道法施行規則

第56条 法第34条の2第2項の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする。

2 検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

 

香川県広域水道企業団水道事業給水条例<外部リンク>

第27条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、第23条第1項に定めるもののほか、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、第23条第1項に定めるもののほか、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理について検査を受けるよう努めなければならない。

 

異常時の通報について

 簡易専用水道の設置者は,簡易専用水道の供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは,直ちに水道法施行規則第55条第4号に規定する措置を講ずるとともに,市にその旨を通報する必要があります。(坂出市簡易専用水道設置要綱第9条参照)

書類の整備等

 簡易専用水道の設置者は,次の書類を整備し,保存する必要があります。(坂出市簡易専用水道設置要綱第10条参照)

 
書類の名称 保存期間
(1) 簡易専用水道の施設の配置および系統を明らかにした図面 簡易専用水道が存続する間
(2) 受水槽の周囲の配置を明らかにした図面 簡易専用水道が存続する間
(3) 水道法第34条の2第2項に規定する検査に関する記録および水道法施行規則第55条各号に定める管理に関する記録 検査または管理を行った日から起算して3年間
(4) 市簡易専用水道設置要綱第7条に規定する管理に関する記録 検査または管理を行った日から起算して3年間

 

 

 

 

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)