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先端設備等導入計画を策定される事業者の方へ

印刷用ページを表示する更新日:2025年6月20日更新

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

 本市では、中小企業等経営強化法に基づいた導入促進基本計画 を策定し、国の同意を得ています。そのため、中小企業者は、労働生産性の向上を図ることを目的とし、本市の導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、認定を受けると、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

特例措置の内容変更について(令和7年4月1日以降)

 令和7年度税制改正に伴い、特例措置の内容が一部変更となっています。令和7年4月1日以降に取得される設備については、新たな特例措置が適用されますので、内容をよくご確認のうえ、ご申請いただきますようお願いいたします。

変更前

  • 賃上げ表明無し:3年間、課税標準を1/2に軽減
  • 1.5%以上の賃上げ表明あり:4または5年間、課税標準を1/3に軽減

変更後

  • 賃上げ表明無し:固定資産税の特例措置無し
  • 1.5%以上の賃上げ表明あり:3年間、課税標準を1/2に軽減
  • 3.0%以上の賃上げ表明あり:5年間、課税標準を1/4に軽減

  ※ 令和9年3月31日までに取得した設備

改正点

具体的な支援措置(令和7年4月1日以降)

 〇 生産性を高めるための設備を取得した場合の、固定資産税の特例(軽減措置)

 ・1.5%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した場合、新たに課税される年から3年間、固定資産税を1/2に軽減

 ・3%以上増加させる賃上げ方針である場合は、5年間、固定資産税を1/4に軽減

 〇 計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援(信用保証)

支援措置における注意事項

  • 固定資産税の特例を受けるためには計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要があります。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
  • 変更申請時に賃上げ方針を位置付けたい場合、当初の申請に賃上げ方針が位置付けられているものに限り、賃上げ方針の変更が可能となり、賃上げ方針の内容に応じた特例率が適用されます。ただし、変更前の計画に基づき取得した設備の軽減率は取得後に3%以上の賃上げ方針を位置付けた変更申請を行っても引き続き変更前の特例率が適用されます。
  • 先端設備等導入計画の認定は、固定資産税の特例の適用および金融支援を確約するものではございませんのでご注意ください。

  詳しくはQ&Aを確認ください。

認定を受けられる中小企業者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者の規模は、中小企業等経営強化法第2条第1項<外部リンク>に掲げる規模です。

 また、本市が認定するのは市内にある事業所等において生産性向上に役立てる設備投資を行う計画についてです。
 (注)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業の要件が異なります。

認定を受けられる「中小企業者」の規模 (中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 (※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 (※2) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

 ※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。  
 ※2 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

「中小企業者」に該当する法人形態

 (1)個人事業主 (2)会社法上の会社(有限会社を含む)および士業法人 (3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(工業組合、商業組合を含む)、商工組合連合会(工業組合連合会、商業組合連合会を含む)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 (4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

「先端設備等導入計画」の概要

 中小企業者が、(1) 計画期間内に、(2) 労働生産性を、(3) 一定程度向上させるため、(4) 先端設備等を導入する計画(先端設備導入計画)を策定し、その内容が本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けられます。

(1) 計画期間とは

 計画認定から3年間、4年間、5年間のいずれかです。

(2) 労働生産性とは

 ( 営業利益 + 人件費 + 減価償却費 ) ÷ 労働投入量 (労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間) で算定します。

(3) 一定程度向上とは

 基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

(4) 先端設備等とは

 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される次の設備です。

対象設備 

 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア

※ 税制措置の対象となる設備には、要件があります。
  詳しくは先端設備導入計画策定の手引き(R7.4月版)をご確認ください。

「先端設備等導入計画」活用の流れ

スキーム1

 

スキーム2

先端設備導入計画の認定申請について

 以下の手順によりご申請ください。

(0) 先端設備導入計画に係る認定申請書(先端設備導入計画)を作成 

(1) 認定経営革新等支援機関に作成した先端設備等導入計画の確認を依頼

(2) (税制措置を受ける場合)投資計画を作成し、認定経営革新等支援機関に投資計画に関する確認依頼書 および 基準への適合状況(別紙)により確認を依頼

【記載例】先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認依頼書 

(3) 認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等導入計画に関する確認書を取得 

(4) (税制措置を受ける場合)先端設備等に係る投資計画に関する確認書を取得 

(5) (税制措置を受ける場合)従業員が賃上げ方針の表明を受けたことの確認となる従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の作成

【記載例】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

(6) 下記のその他必要書類を揃え、(0) 先端設備導入計画に係る認定申請書 および (3) 先端設備導入計画に関する確認書(税制措置を受ける場合、(2) 投資計画に関する確認書、基準への適合状況(別紙) および (5) 従業員へ賃上げを表明したことを証する書面も必要)と併せて市産業観光課へ提出(郵送でも受け付けております)

【その他必要書類】

 ● 坂出市の市税の完納証明書(申請日から起算して1ヵ月以内のもの) 
(坂出市の完納証明書が発行できない場合)完納証明書の不添付理由書 を代わりにご提出ください。
 ※ 完納証明書の発行の可否は市税務課にお問い合わせください。

 ● 返信用封筒 
(申請者の住所・氏名を記載し、申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額の切手を貼付すること。)

 ● 個人事業の開業届の写し(個人事業主のみ)

〈 リースによる資産取得につき、リース会社が固定資産税を納付する場合 〉

 ● リース契約書見積書および公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

(7) 先端設備等導入計画の認定書を取得

(8) 生産性の向上に役立てる設備を新たに取得

(9) 取得した設備について市税務課に固定資産税(償却資産)を申請

認定申請における注意事項

  • 設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。必ず設備等の取得前にご申請ください。また、認定申請から認定までの標準処理期間は30日です。
  • 但し、申請前にご相談いただければ認定手続きもスムーズに進みますので、随時ご相談ください。
  • 賃上げ方針を先端設備導入計画に記載できるのは、新規の申請時のみです。
  • 変更申請時に賃上げ方針を計画に記載することはできません。
  • 計画認定後に先端設備等導入計画の状況等を把握するため、アンケート調査を実施する場合があります。
  • 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受ける要件は異なります。ご注意ください。
  • 計画内容の変更が生じる場合は、事前に変更に係る認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。

先端設備導入計画の内容変更について

 本市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の追加取得等)する場合は、変更に係る認定を受けることが必要となります。

 なお、設備の取得金額・資金調達額の多少の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた計画の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は、変更申請は必要ありません。

変更申請に必要な書類(申請手順は認定申請と同様です。)

● 先端設備導入計画に係る認定申請書(先端設備導入計画)​
(当初の計画からの変更箇所には必ず下線を引いてください)

● 先端設備等導入計画に関する確認書
(変更後の計画について、改めて認定経営革新等支援機関が発行する確認書)

● 坂出市の市税の完納証明書(申請日から起算して1ヵ月以内のもの) 
(坂出市の完納証明書が発行できない場合)完納証明書の不添付理由書を代わりにご提出ください。
※ 完納証明書の発行の可否は市税務課にお問い合わせください。

● 返信用封筒 
(申請者の住所・氏名を記載し、申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額の切手を貼付すること)

税制措置を受ける場合、以下の書類もご準備ください。

● 投資計画に関する確認依頼書 および 基準への適合状況(別紙) ※
(認定経営革新等支援機関の発行する確認書)

※ 設備投資の内容 ➡ 変更前、変更後すべての機械等を記載すること

※ 基準への適合状況 ➡ 変更前、変更後の数字を合わせて計算すること

● 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

【記載例】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

〈 リースによる資産取得につき、リース会社が固定資産税を納付する場合 〉

● リース契約書見積書および公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

 

 

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