ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 産業観光課 > 先端設備等導入計画を策定される事業者の方へ

先端設備等導入計画を策定される事業者の方へ

印刷用ページを表示する更新日:2024年2月8日更新

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付を開始しました

 中小企業等経営強化法に基づき、市内に事業所等を有する中小企業者が、労働生産性年平均3%以上向上させるために策定する「先端設備等導入計画」について、本市の導入促進基本計画 [PDFファイル/173KB]に合致する計画を認定します。

 (計画期間:令和5年6月20日から令和7年6月19日)

先端設備等導入計画とは

 「先端設備等導入計画」とは、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。先端設備等導入計画は、所在している市区町村が国から「先端設備等の導入の促進に関する基本的な計画」(導入促進基本計画)の同意を得ている場合、市区町村から認定を受けることができます。

認定を受けた場合、中小企業者は税制支援などの支援措置を受けることができます。<外部リンク>

具体的な支援措置

 ・生産性を高めるための設備を取得した場合の、固定資産税の特例(軽減措置)

  課税標準を3年間、2分の1に軽減。さらに賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、3分の1に軽減。

 ※先端設備等導入計画の認定は、固定資産税の特例の適用を確約するものではございませんのでご注意ください。

 ・計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援(信用保証)

認定を受けられる中小企業者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者の規模は、中小企業等経営強化法第2条第1項<外部リンク>に掲げる規模です。

 また、本市が認定するのは市内にある事業所等において生産性向上に役立てる設備投資を行う計画についてです。
 (注)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業の要件が異なります。

認定を受けられる「中小企業者」の規模 (中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 (※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 (※2) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

 ※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。  
 ※2 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

「中小企業者」に該当する法人形態

 (1)個人事業主 (2)会社法上の会社(有限会社を含む) (3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(工業組合、商業組合を含む)、商工組合連合会(工業組合連合会、商業組合連合会を含む)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 (4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

「先端設備等導入計画」の概要

 中小企業者が、(1) 計画期間内に、(2) 労働生産性を、(3) 一定程度向上させるため、(4) 先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けられます。

(1) 計画期間とは、

 計画認定から3年間、4年間、5年間のいずれかです。

(2) 労働生産性とは、

 ( 営業利益 + 人件費 + 減価償却費 ) ÷ 労働投入量 (労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間) で算定します。

(3) 一定程度向上とは、

 基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

(4) 先端設備等とは、

 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される次の設備です。

【 対象設備 】 

 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア

※ 税制措置の対象となる設備には、要件があります。
  詳しくは先端設備導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.56MB]をご確認ください。

「先端設備等導入計画」活用の流れ

(1) 先端設備等導入計画の計画策定 

(2) 認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画(税制措置を受ける場合は、投資計画も必要)の確認を依頼

(3) 認定経営革新等支援機関が発行する「先端設備等導入計画に関する確認書」(税制措置を受ける場合は「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」も必要)を入手

(4) 固定資産税の特例について賃上げ方針を表明する場合は、従業員が賃上げ方針の表明を受けたことの確認となる「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」の作成

(5) 市産業観光課にその他必要書類を揃え、先端設備等導入計画の認定申請 (郵送または直接窓口へお持ちください)

(7) 先端設備等導入計画の認定書を入手

(8) 生産性の向上に役立てる設備を新たに取得

(9) 取得した設備について市税務課に固定資産税(償却資産)を申告

先端設備等導入計画の認定申請に必要な書類

(1) 先端設備等導入計画認定申請書 [Wordファイル/27KB]

(2) 先端設備等導入計画に関する確認書 [Wordファイル/23KB]
  (認定経営革新等支援機関の発行する確認書)
 

【固定資産税の軽減措置を受ける場合】

(3) 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]
  (認定経営革新等支援機関の発行する確認書)

【リースによる資産取得につき、リース会社が固定資産税を納付する場合】

(4)リース契約書見積書および公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

 

【賃上げ方針を表明する場合】

(5) 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/21KB]

(6) 坂出市の市税の完納証明書 (申請日から起算して1ヵ月以内のもの)
       (代理人が市税務課窓口で交付申請するには本人確認書類と申請書・委任状が必要です)

   【坂出市の完納証明書が発行できない場合】
   完納証明書の不添付理由書 [Wordファイル/42KB] を代わりにご提出ください。
   ※ 完納証明書の発行の可否は市税務課にお問い合わせください。

(7) 【個人事業主のみ】個人事業の開業届の写し

(8) 返信用封筒 
  (申請者の住所・氏名を記載し、申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額の切手を貼付すること)

注意点

 ・設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。

   必ず設備等の取得前にご申請ください。また、認定申請から認定までの標準処理期間は30日です。

   但し、申請前にご相談いただければ認定手続きもスムーズに進みますので、随時ご相談ください。

 ・賃上げ方針を先端設備導入計画に記載できるのは、新規の申請時のみです。

  変更申請時に賃上げ方針を計画に記載することはできません。

 ・計画認定後に先端設備等導入計画の状況等を把握するため、アンケート調査を実施する場合があります。

 ・先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受ける要件は異なります。ご注意ください。

 ・計画内容の変更が生じる場合は、事前に変更に係る認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。

計画内容の変更

 本市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の追加取得等)する場合は、変更に係る認定を受けることが必要となります。

 なお、設備の取得金額・資金調達額の多少の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた計画の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は、

 変更申請は必要ありません。

変更申請に必要な書類

(1) 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]
   (変更箇所には必ず下線を引いてください)

 

(2) 先端設備等導入計画に関する確認書 [Wordファイル/23KB]
  (変更後の計画について認定経営革新等支援機関の発行する確認書)
 

【固定資産税の軽減措置を受ける場合】

(3) 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]
  (認定経営革新等支援機関の発行する確認書)

※設備投資の内容➡変更前、変更後すべての機械等を記載すること

 基準への適合状況➡変更前、変更後の数字を合わせて計算すること

 

【リースによる資産取得につき、リース会社が固定資産税を納付する場合】

(4)リース契約書見積書および公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

 

(5) 坂出市の市税の完納証明書 (申請日から起算して1ヵ月以内のもの)
      (代理人が市税務課窓口で交付申請するには本人確認書類と申請書・委任状が必要です)

   【坂出市の完納証明書が発行できない場合】
   完納証明書の不添付理由書 [Wordファイル/42KB] を代わりにご提出ください。
   ※ 完納証明書の発行の可否は市税務課にお問い合わせください。

 

(6) 【個人事業主のみ】個人事業の開業届の写し

 

(7) 返信用封筒
   (申請者の住所・氏名を記載し、申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額の切手を貼付すること)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)