坂出市教育大綱(案)に関するパブリックコメント【結果】
印刷用ページを表示する更新日:2024年2月21日更新
坂出市教育大綱(案)に関するパブリックコメント(ご意見)を応募したところ、2件のご意見が寄せられました。ご意見をいただきありがとうございました。
提出していただいたご意見を集約し、意見の内容および教育委員会の考え方について、下記のとおり公表いたします。
【実施したパブリックコメント】坂出市教育大綱(案)について
【パブリックコメント実施の趣旨】
「坂出市教育大綱」とは本市の教育や学術、文化の振興に関する総合的な施策の根本となる方針を定めているものです。
平成27年12月の策定からの社会情勢の大きな変化や学校教育、生涯学習、文化振興等のあり方についても見直しが必要となってきたことから、今後を見据えた施策を行っていくため現在の課題や実情に合わせた内容に改訂を行います。
改訂にあたり、「坂出市教育大綱(案)」を公表するとともに、市民の皆さまから広くご意見を募集するため、パブリックコメントを実施します。
平成27年12月の策定からの社会情勢の大きな変化や学校教育、生涯学習、文化振興等のあり方についても見直しが必要となってきたことから、今後を見据えた施策を行っていくため現在の課題や実情に合わせた内容に改訂を行います。
改訂にあたり、「坂出市教育大綱(案)」を公表するとともに、市民の皆さまから広くご意見を募集するため、パブリックコメントを実施します。
【パブリックコメントを実施する大綱案】
閲覧方法
・坂出市教育委員会教育総務課
・坂出市政策部政策課
・各出張所
・坂出市のホームページ
・坂出市教育委員会教育総務課
・坂出市政策部政策課
・各出張所
・坂出市のホームページ
【募集期間】
令和6年1月5日(金曜日)~令和6年2月5日(月曜日)〔郵送の場合は当日消印有効〕
【意見を提出できる方】
・市内に住所を有する個人
・市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
・市内の事務所または事業所に勤務する者
・市内の学校に在学する者
・その他、本大綱に関して利害関係を有するもの
・市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
・市内の事務所または事業所に勤務する者
・市内の学校に在学する者
・その他、本大綱に関して利害関係を有するもの
【意見の提出方法】
ご意見は、下記様式(自由様式でも可)に、住所および氏名、フリガナ(団体の場合は、所在地および団体名)を記入し、郵便、FAX、電子メール、持参(坂出市教育委員会教育総務課)のいずれかの方法でご提出ください。
【意見の提出先】
<郵便の場合>
〒762-8601
坂出市室町二丁目3番5号
坂出市教育委員会教育総務課
〒762-8601
坂出市室町二丁目3番5号
坂出市教育委員会教育総務課
<FAXの場合>
0877-44-4566
0877-44-4566
<電子メールの場合>
<持参の場合>
坂出市教育会館2階
(坂出市久米町一丁目18-20)
坂出市教育委員会教育総務課の窓口へ
坂出市教育会館2階
(坂出市久米町一丁目18-20)
坂出市教育委員会教育総務課の窓口へ
【提出の際の留意事項】
・氏名および住所(団体の場合は団体名および所在地)は必ず記載してください。
記載されていない場合は、意見として受付できません。
・電話による意見などの受付および個別回答はいたしません。
記載されていない場合は、意見として受付できません。
・電話による意見などの受付および個別回答はいたしません。
【提出された意見および市の考え方の公表】
提出された意見については、これに対する考え方を整理した上で、令和6年2月に公表する予定です。
【公表場所】
・坂出市教育委員会教育総務課
・坂出市政策部政策課
・各出張所
・市ホームページ
・坂出市政策部政策課
・各出張所
・市ホームページ