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港湾区域の占用および工事等の手続

印刷用ページを表示する更新日:2019年8月7日更新

港湾区域内(海面)での工事・占用許可

水域での工事・占用等の許可

港湾区域内の水域(海面)および港湾隣接地域内で,次に掲げる工事・占用等の行為をしようとする場合は,港湾管理者の許可を得る必要があります。(港湾法第37条第1項)

  1. 港湾区域内の水域(政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。以下同じ。)又は公共空地の占用
  2. 港湾区域内の水域又は公共空地における土砂の採取
  3. 水域施設,外郭施設,係留施設,運河,用水きよ又は排水きよの建設又は改良(第一号の占用を伴うものを除く。)

水域占用とは(水域占用の定義)

水域占用とは,公物としての水域を特定の目的のために排他的に使用することです。

占用の許可

港湾の水域においては,一般的に占用を禁止しており,許可によってこれを解除するものです。
申請の内容が,港湾計画に照らして適切でない場合や,港湾の利用・保全に支障がある場合には,許可いたしません。

水域の範囲

坂出港,与島港,木沢港の港湾区域内の水域(水域の上空100メートルまでの区域及び水底下60メートルまでの区域を含みます。)で,占用をしようとする場合は,坂出市建設経済部みなと課で手続きを行ってください。
港湾区域,漁港区域以外の海面は,香川県中讃土木事務所になります。

占用物の維持管理等

占用物は,申請者において適切に維持管理してください。
占用に起因して損害が発生した場合は,申請者の責により対応していただきます。

原状回復

水域占用期間が満了し,またはその他の理由により許可が失効した場合は,占用者の負担において工作物を撤去し,原状回復をしていただきます。

許可の取消

次のいずれかに該当する場合は,占用の許可を取り消し,占用者の負担において原状回復をしていただきます。

  • 許可条件に違反したとき
  • 港湾の開発,利用に支障となるとき
  • その他,港湾管理者が許可の取り消しが必要と認めたとき

申請の方法

水域占用の許可申請(新規申請)

申請書の様式

水域・公共空地占用許可申請書(新規) [PDFファイル/68KB]
水域・公共空地占用許可申請書(新規) [Wordファイル/33KB]

添付書類

  • 占用計画説明書
  • 位置図
  • 平面図
  • 縦断面図
  • 横断面図
  • 構造図
  • 求積図(占用する面積を計算したもの)  等

  軽易な占用の場合は,添付書類の一部を省略することができますので,ご相談ください。

提出部数

申請書,添付書類とも 4部

申請の時期

申請から回答まで約20日間いただいています。余裕を持って申請してください。

占用料

占用許可を受けた場合は,毎年占用料が必要となります。金額は設置する工作物により異なります。
占用料金一覧

申請先

坂出市 みなと課 管理係

水域占用の変更許可申請

申請書の様式

水域・公共空地占用(変更)許可申請書 [PDFファイル/56KB]
水域・公共空地占用(変更)許可申請書 [Wordファイル/33KB]

添付書類

  • 占用計画説明書
  • 位置図
  • 平面図
  • 縦断面図
  • 横断面図
  • 構造図
  • 求積図(占用する面積を計算したもの)   等

 軽易な占用の場合は,添付書類の一部を省略することができますので,ご相談ください。

提出部数

申請書,添付書類とも 4部

申請の時期

申請から回答まで約20日間いただいています。余裕を持って申請してください。

申請先

坂出市 みなと課 管理係

水域占用の継続申請

港湾施設の占用期間は,原則として3年間です。占用許可期間終了後も継続して占用したいときは,期間満了の20日前までに坂出市に申請して許可を受けてください。
継続許可申請が無い場合,既存工作物を撤去し,原状に復帰していただきます。

申請書の様式

水域・公共空地占用継続許可申請書 [PDFファイル/56KB]
水域・公共空地占用継続許可申請書 [Wordファイル/33KB]

添付書類

当初占用許可申請と同じ書類
ただし,占用物件に変更が無い場合で,坂出市が添付の必要が無いと認めた場合は,添付書類を省略することができます。

申請の時期

期間満了の20日前まで。余裕を持って申請してください。

申請先

坂出市 みなと課 管理係

占用物の維持管理・撤去等

占用物は,申請者において適切に維持管理してください。
占用に起因して損害が発生した場合は,申請者の責により対応していただきます。
占用を廃止する場合または占用許可を取消された場合は,申請者において占用物を撤去していただきます。

注意事項

占用の継続であっても,港湾計画に照らして適切でない場合や,港湾の利用・保全に支障がある場合には,許可できません。

工事着手届

水域占用等の許可をうけた工作物の設置工事に着手した場合は,5日以内に次の工事着手届を提出してください。

申請書の様式

水域・公共空地占用 工事着手届 [PDFファイル/49KB]
水域・公共空地占用 工事着手届 [Wordファイル/33KB]

添付書類

不要

届出の時期

工事に着手後5日以内に届け出てください。

工事完成届

水域占用等の許可に伴う工事が完成した場合は,5日以内に次の工事完成届を提出してください。

申請書の様式

水域・公共空地占用 工事完成届 [PDFファイル/54KB]
水域・公共空地占用 工事完成届 [Wordファイル/33KB]
 

添付書類

工事前,工事中,完成後の写真 1部(占用工作物が確認できるもの)
 

届出の時期

工事の完了後5日以内に届け出てください。

占用料

水域に設置する場合
種別区分単位金額(円)
管類埋設口径10センチメートル未満1年 1メートルにつき60円
口径10センチメートル以上1年 1メートルにつき120円
木材整理場1月 1平方メートルにつき11円
その他1月 1平方メートルにつき10.5円

公共空地に設置する場合
種別区分単位金額(円)
柱類電柱(本柱・支線・支線柱)1年 1本につき870円
その他1年 1本につき870円
地下埋設物口径10センチメートル未満1年 1メートルにつき100円
口径10センチメートル以上1年 1メートルにつき200円
架空管口径10センチメートル未満1年 1メートルにつき720円
口径10センチメートル以上1年 1メートルにつき1,440円
荷役機械用地1月 1平方メートルにつき135円
その他用地1月 1平方メートルにつき90円
  • 占用の期間が1年に満たないものは,占用開始の日の属する月から占用終了の日の属する月までの月割計算とし,占用の期間が1月未満の場合は1月とし,1月未満の端数がある場合は,その端数を1月として計算する。
  • 占用等の数量がこの表に定める単位に満たないとき,またはこの表に定める単位に満たない端数があるときは,この表に定める単位に切り上げる。
  • 徴収する料金の額に,10円未満の端数を生じたときは,その端数を10円に切り上げる。
  • 1件の料金の合計額が100円未満の場合は,これを100円として徴収する。

水域占用料の納付及び不還付

水域占用料は,年度ごとに1年分の水域占用料を一括納入すること(水域占用期間が1年未満の場合はその月数分)が原則となっております。
なお,既納の水域占用料は還付しません。

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