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港湾協力団体について

印刷用ページを表示する更新日:2017年8月31日更新

港湾協力団体制度の概要

1.港湾協力団体とは(港湾法第41条の2)

 港湾管理者が、官民連携による港湾の管理等を促進するため、港湾の利用促進や環境保全等に取り組む地域団体や民間事業者のうち、港湾管理者と協力して活動を行う適正な者として港湾法に基づき指定を受けた団体です。
 (港湾協力団体として想定される団体の例)

○クルーズ船寄港時のおもてなし、みなとの祭り・イベントの実施、みなとオアシスの運営・活動など、港湾を核とした地域の活性化に取り組む団体

○港湾や海辺での自然体験活動、環境調査、防災学習の実施その他シンポジウムの主催など、港湾に関する啓発活動等に取り組む団体

○港湾や海辺の清掃や藻場・干潟の造成等、港湾の環境の保全・創造に取り組む団体
2.港湾協力団体の業務内容(港湾法第41条の3)

 港湾協力団体が行う業務内容は以下の通りです(その一部でも構いません)。

業 務内 容具体例
港湾施設の整備又は管理港湾施設の整備・緑地における植栽
・行事に利用する浮桟橋の設置
・藻場、干潟の造成
港湾施設の管理・クルーズ船受入時の埠頭用地や道路の段差解消、清掃等
・港湾情報提供施設における受付、案内、清掃等
・海浜の清掃
情報又は資料の収集及び提供港湾の利用状況等の把握や資料の配付等・港湾に関するパンフレットの作成及び配布
・クルーズ船来港時の受入活動の把握
調査研究港湾における物流、人流、環境に係る調査等・港湾の経済効果調査
・クルーズ旅客の動向調査
・水質モニタリング調査
知識の普及及び啓発港湾の利用振興・クルーズ船受入時の歓迎行事の実施等
・港湾の能力やサービス水準のPR
港湾に関する講習会、学習会等・港湾の役割等に関する講習会
・防災学習
・港湾における避難訓練・図上訓練
・港湾の見学ツアーの開催
上記の業務内容に付帯する業務      上記の具体例等に付帯する業務

 

 

3.港湾協力団体の指定を受けることのメリット(港湾法第41条の5、第41条の6)

 (1)業務の実施に関し、必要な情報等を、国又は港湾管理者から受けることができます。詳しくは「港湾協力団体の指定に係る事務の手引き」をご覧ください。

 (2)港湾協力団体としての業務において、港湾区域内の水域占用等を行う場合、港湾管理者との協議が成立することをもって、占用の許可があったものとみなし、手続の簡素化を図ります。

 

 

港湾協力団体の申請について

 

 港湾法の一部改正(平成28年5月20日、平成28年7月1日施行)に伴い、港湾協力団体の指定制度が創設されました。

 港湾協力団体の指定を希望する法人等は「港湾協力団体の指定に係る事務の手引き」をご確認の上、港湾協力団体指定申請書(様式第1号)その他関係書類を、以下の申請先まで提出してください。審査の上、適正と認められた団体には指定書を交付します。
 
 港湾協力団体の指定に係る事務の手引き [Wordファイル/18KB]

 港湾協力団体指定申請書 [Wordファイル/18KB]

 港湾協力団体の申請に必要な書類リスト [Wordファイル/16KB]

  (参考)申請書その他書類(実施計画書、誓約書)の記載例 [Wordファイル/21KB]