自転車に乗るときはヘルメット着用
印刷用ページを表示する更新日:2023年3月1日更新
自転車の乗車用ヘルメット着用が努力義務になります
道路交通法の一部改正(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となります。
自転車に乗るときは ”命を守る自転車乗車用ヘルメット” を着用しましょう。
道路交通法の改正内容(道路交通法第63条の11)
【改正前】令和5年3月まで
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
【改正後】令和5年4月から
1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
詳しくはコチラ≪香川県HP≫<外部リンク>をご覧ください。