犯罪被害者等支援金・助成金制度について
犯罪被害者等支援金・助成金制度について
殺人や傷害などの故意の犯罪行為により亡くなられた方のご遺族、または重傷病等を負われた犯罪被害者の方に対して、被害直後に直面する経済的負担の軽減を図るための支援金制度および転居費用助成金制度を創設しました。令和7年(2025年)4月1日以降に発生した犯罪被害が対象です。
支援金について [PDFファイル/128KB]
転居費用助成金について [PDFファイル/130KB]
対象となる犯罪被害
人の生命または身体を害する罪にあたる行為
- ※日本国内または日本国外にある日本船舶もしくは日本航空機内において行われたもの。
※警察へ被害届が提出され、被害が認知された犯罪であること。
※過失による交通事故、正当行為、正当防衛よる行為は対象外
支援金等の種類
○遺族支援金:30万円
【給付対象者】犯罪行為により亡くなられた方の第1順位遺族
※第1順位遺族・・・以下の1~11のうち、もっとも数字の小さい遺族
ア 1配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
イ 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹
ウ イに該当しない被害者の7子、8父母、9孫、10祖父母、11兄弟姉妹
(注)第1順位遺族が見舞金の申請をしない場合、第2順位以降の遺族は申請をすることができません。
○重症病支援金:10万円
【給付対象者】犯罪行為により重傷病を負った方
※重症病・・・療養を要する期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断された場合
○転居費用助成金:20万円
【給付対象者】犯罪行為により従前の住居に居住することが困難になった方、または犯罪被害者と同居していた遺族
住所要件
犯罪被害を受けたときにおいて、坂出市民であること
申請期限
犯罪被害を知った日から1年以内。
※申請期限までに申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると市長が認めるときはこの限りでない。
問い合わせ先
その他、申請に必要な要件や審査がありますので、詳しくはお問合せください。
※香川県の犯罪被害者等見舞金の給付を受けている場合等には、必要書類の添付を省略できる場合があります。
危機管理課(市役所本庁舎本館3階)
電話:0877-44-5023(平日8時30分~17時15分)