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坂出市災害時等応急用井戸登録制度について

印刷用ページを表示する更新日:2025年10月23日更新

災害時等応急用井戸の登録を募集します

災害時等応急用井戸とは

 「災害時等応急用井戸」とは、大規模災害や極度の渇水により水道が長期間断水状態になった場合に備え、トイレ、掃除等に利用できる水(飲料水を除く。)を確保するため、市内にある井戸を対象に井戸所有者(個人または法人)に事前に登録いただき、断水の発生時に登録された井戸水を無償で地域住民に提供いただける井戸のことです。

 なお、本登録制度は 井戸所有者の助け合い精神に基づき可能な範囲で提供していただくものであり、提供について義務を負うものではありません。

 

登録要件

 いつ起こるかわからない災害に備え、以下の要件で「災害時等応急用井戸」にご登録いただけるかたを募集しています。

  1. 市内に存在する井戸であること
  2. 災害時等に無償で井戸水を提供いただけること
  3. 井戸を現在使用しており、今後も引き続き使用を予定していること
  4. 井戸水をくみ上げるためのポンプ等必要な設備が設置されていること
  5. 井戸枠などがあり、安全に使用できること
  6. 門、玄関、塀等、近隣から見える場所に災害時等応急用井戸が所在する旨の表示物を掲示することについて同意のあること
  7. 井戸情報を地元自治会や自主防災組織等に提供することについて同意のあること

 

登録の手続

  災害時等応急用井戸登録申込フォーム<外部リンク> より申請、もしくは

 「災害時等応急用井戸登録申出書」を記入の上、危機管理課にご提出ください。

  災害時等応急用井戸登録申出書 [Wordファイル/15KB]

 

災害時等応急用井戸の利用についての注意事項

  災害時等応急用井戸を利用する際には、下記のことに注意、了解したうえで利用してください。

  ※利用の際は必ず井戸の所有者に了解を得てください。井戸水の提供はボランティアであり、提供について井戸の所有者が責任を負うものではありません。

  1. 井戸水の提供は、「大規模な災害や渇水が発生し、上水道が機能停止、または著しい障害により市民生活に重大な危機をもたらす場合」のみです。なお、提供者が指定する時間帯に使用してください。
  2. 災害により、井戸が壊れた場合や停電で給水ポンプが使用できない状態の場合、井戸の所有者または管理者が、井戸水の提供を制限または中止する場合があります。
  3. 災害の状況によっては、破損などにより井戸が使えなくなる場合があります。
  4. 井戸水は、飲み水としての提供ではありません。トイレや洗濯用等の「生活用水」として使用してください。
  5. 特定の利用者に多量に提供することはできません。
  6. 井戸水を運ぶ容器の準備や運搬は、利用者が行ってください。
  7. 井戸水の提供を受けた結果、利用者の身体およびその所有する物品に被害が生じた場合、提供者の故意によるものでない限り、その責任を提供者に問うことはできません。