自転車の交通違反に「青切符(交通反則通告制度)」が導入されます
印刷用ページを表示する更新日:2026年3月2日更新
令和8年(2026年)4月1日から、自動車などに適用されていた「交通反則通告制度」、いわゆる「青切符」制度が自転車にも適用されます。
交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続を簡略化するための仕組みで、一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。この時、発行される交通反則通告書がいわゆる「青切符」と呼ばれます。
- 【対 象】
- 16歳以上の者が行った自転車の反則行為(信号無視や一時不停止など、警察官が実際に見て、明らかに違反行為を行ったと判断できるもの)
主な自転車の違反行為と反則金額
| 違反行為 | 反則金額 |
|---|---|
| 携帯電話の使用等(保持) | 12,000円 |
| 遮断踏切立ち入り | 7,000円 |
| 信号無視(赤色等) | 6,000円 |
| 車道の右側通行(逆走) | 6,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| ブレーキ不備等 | 5,000円 |
| 傘差し運転・イヤホンの使用 | 5,000円 |
| 並進・二人乗り | 3,000円 |
※「酒酔い運転」や「妨害運転」、違反によって実際に交通事故を発生させたときなど、特に悪質な違反行為は交通切符(赤切符)での取締り対象となります。
詳しい情報は、下記のリンク先をご覧ください
- 自転車を安全・安心に利用するために(自転車ルールブック) [PDFファイル/18.76MB](警察庁交通局)
- 自転車の新しい制度(自転車ポータルサイト)<外部リンク>(警察庁ウェブサイト)
- 2026年4月から自転車の交通違反に「青切符」を導入!何が変わる?<外部リンク>(政府広報オンライン)

