ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 担当窓口でさがす > 危機管理課 > 自転車の交通違反に「青切符(交通反則通告制度)」が導入されます

自転車の交通違反に「青切符(交通反則通告制度)」が導入されます

印刷用ページを表示する更新日:2026年3月2日更新

 令和8年(2026年)4月1日から、自動車などに適用されていた「交通反則通告制度」、いわゆる「青切符」制度が自転車にも適用されます。

 交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続を簡略化するための仕組みで、一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。この時、発行される交通反則通告書がいわゆる「青切符」と呼ばれます。

【対 象】
16歳以上の者が行った自転車の反則行為(信号無視や一時不停止など、警察官が実際に見て、明らかに違反行為を行ったと判断できるもの)

主な自転車の違反行為と反則金額

違反行為 反則金額
携帯電話の使用等(保持) 12,000円
遮断踏切立ち入り 7,000円
信号無視(赤色等) 6,000円
車道の右側通行(逆走) 6,000円
一時不停止 5,000円
無灯火 5,000円
ブレーキ不備等 5,000円
傘差し運転・イヤホンの使用 5,000円
並進・二人乗り 3,000円

 ※「酒酔い運転」や「妨害運転」、違反によって実際に交通事故を発生させたときなど、特に悪質な違反行為は交通切符(赤切符)での取締り対象となります。

 

詳しい情報は、下記のリンク先をご覧ください

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)