坂出市空家等対策計画を策定しました
近年、地域における人口減少・少子高齢化が進み、既存の住宅・建築物の老朽化をはじめ、社会的ニーズの変化等に伴い、居住その他の使用がなされていないことが常態である「空家等」が年々増加しています。
このような空家等の中には、適切な管理が行われていない結果として、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、ひいては地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、今後、このような空家等の増加に伴い、これらの問題は一層深刻化していくことが懸念されます。
こうした状況を背景として、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が公布され、平成27年5月26日に全面施行となりました。さらに、増加する空家等がもたらす問題が一層深刻化することが懸念されることから、空家等の「活用の拡大」「管理の確保」「特定空家等の除却等」の三本の柱で、総合的に対策を強化することを目的とした空家等特別措置法の一部を改正する法律が令和5年6月14日に公布され、同年12月13日に施行されました。
本市においても市民の生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進し、もって安全で安心なまちづくりの推進を目的として「坂出市空家等対策の推進に関する条例」を制定し、平成29年9月29日から施行、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に取り組むため、平成30年3月に「坂出市空家等対策計画」を策定し、各種施策に取り組んできました。
この度、「坂出市空家等対策計画」が令和7年度で最終年度を迎えることから、より一層、空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため、「坂出市空家等対策計画」を改訂・策定しました。
計画の期間
令和8(2026)年度から令和17(2035)年度までの10年間

